都市計画法施行令 第36条(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準)
- 都道府県知事(指定都市等の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この項において同じ。)は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、法第四十三条第一項の許可をしてはならない。
- 一当該許可の申請に係る建築物又は第一種特定工作物の敷地が次に定める基準(用途の変更の場合にあつては、ロを除く。)に適合していること。
- 一排水路その他の排水施設が、次に掲げる事項を勘案して、敷地内の下水を有効に排出するとともに、その排出によつて当該敷地及びその周辺の地域に出水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されていること。
- 二地盤の沈下、崖崩れ、出水その他による災害を防止するため、当該土地について、地盤の改良、擁壁又は排水施設の設置その他安全上必要な措置が講ぜられていること。
- 二地区計画又は集落地区計画の区域(地区整備計画又は集落地区整備計画が定められている区域に限る。)内においては、当該許可の申請に係る建築物又は第一種特定工作物の用途が当該地区計画又は集落地区計画に定められた内容に適合していること。
- 三当該許可の申請に係る建築物又は第一種特定工作物が次のいずれかに該当すること。
- 一法第三十四条第一号から第十号までに規定する建築物又は第一種特定工作物
- 二法第三十四条第十一号の条例で指定する土地の区域内において新築し、若しくは改築する建築物若しくは新設する第一種特定工作物で同号の条例で定める用途に該当しないもの又は当該区域内において用途を変更する建築物で変更後の用途が同号の条例で定める用途に該当しないもの
- 三建築物又は第一種特定工作物の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設として、都道府県の条例で区域、目的又は用途を限り定められたもの。この場合において、当該条例で定める区域には、原則として、第二十九条の九各号に掲げる区域を含まないものとする。
- 四法第三十四条第十三号に規定する者が同号に規定する土地において同号に規定する目的で建築し、又は建設する建築物又は第一種特定工作物(第三十条に規定する期間内に建築し、又は建設するものに限る。)
- 五当該建築物又は第一種特定工作物の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は著しく不適当と認められる建築物又は第一種特定工作物で、都道府県知事があらかじめ開発審査会の議を経たもの
- 2.第二十六条、第二十八条及び第二十九条の規定は、前項第一号に規定する基準の適用について準用する。
この条文の基本情報
開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準とは何ですか?
定義開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準とは、都市計画法施行令第36条に定められた規定で、「都道府県知事(指定都市等の区域内にあつては、当該指定都市等の長。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行令第36条(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
- 都市計画法施行令第36条の条文原文は「都道府県知事(指定都市等の区域内にあつては、当該指定都市等の長。」で始まります。
- 都市計画法施行令第36条は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
- 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行令第36条の前の条は都市計画法施行令第35条です。
- 都市計画法施行令第36条の次の条は都市計画法施行令第36条の2です。
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- 正式書式
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158 - 本サイト収録
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/36