受講中の講座ブックマーク無料で登録

都市計画法施行令 第36条の2(映像等の送受信による通話の方法による口頭審理)

法第五十条第三項の口頭審理については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第二条の規定により読み替えられた同令第八条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

映像等の送受信による通話の方法による口頭審理とは何ですか?

定義映像等の送受信による通話の方法による口頭審理とは、都市計画法施行令第36条の2に定められた規定で、「法第五十条第三項の口頭審理については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第二条の規定により読み替えられた同令第八条の規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法施行令第36条の2(映像等の送受信による通話の方法による口頭審理)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市計画法施行令第36条の2の条文原文は「法第五十条第三項の口頭審理については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第二条の規定により読み替えられた同令第八条の規定を準用する。」で始まります。
  3. 都市計画法施行令第36条の2は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
  4. 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
  5. 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法施行令第36条の2の前の条は都市計画法施行令第36条です。
  7. 都市計画法施行令第36条の2の次の条は都市計画法施行令第36条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第36条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158
  • 本サイト収録都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第36条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/36_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›