都市計画法施行令 第36条の2(映像等の送受信による通話の方法による口頭審理)
法第五十条第三項の口頭審理については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第二条の規定により読み替えられた同令第八条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
映像等の送受信による通話の方法による口頭審理とは何ですか?
定義映像等の送受信による通話の方法による口頭審理とは、都市計画法施行令第36条の2に定められた規定で、「法第五十条第三項の口頭審理については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第二条の規定により読み替えられた同令第八条の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行令第36条の2(映像等の送受信による通話の方法による口頭審理)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
- 都市計画法施行令第36条の2の条文原文は「法第五十条第三項の口頭審理については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第二条の規定により読み替えられた同令第八条の規定を準用する。」で始まります。
- 都市計画法施行令第36条の2は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
- 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行令第36条の2の前の条は都市計画法施行令第36条です。
- 都市計画法施行令第36条の2の次の条は都市計画法施行令第36条の3です。
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- 正式書式
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第36条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158 - 本サイト収録
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第36条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/36_2