公害紛争処理法 第12条(中央委員会等がした処分に対する不服申立てに関する経過措置)
この法律の施行前にこの法律による改正前の公害紛争処理法の規定による中央委員会、審査会等又は連合審査会(次条及び附則第十四条において「中央委員会等」と総称する。)がした処分に対する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てについては、この法律による改正後の公害紛争処理法第四十六条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条文の基本情報
中央委員会等がした処分に対する不服申立てに関する経過措置とは何ですか?
定義中央委員会等がした処分に対する不服申立てに関する経過措置とは、公害紛争処理法第12条に定められた規定で、「この法律の施行前にこの法律による改正前の公害紛争処理法の規定による中央委員会、審査会等又は連合審査会(次条及び附則第十四条において「中央委員会等」と総称する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第12条(中央委員会等がした処分に対する不服申立てに関する経過措置)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第12条の条文原文は「この法律の施行前にこの法律による改正前の公害紛争処理法の規定による中央委員会、審査会等又は連合審査会(次条及び附則第十四条において「中央委員会等」と総称する。」で始まります。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/12
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