海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第18条の6(海洋施設発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示)
国土交通省令で定める海洋施設の管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該海洋施設内にある者が海洋施設発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項その他海洋施設発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項を当該海洋施設内において当該海洋施設内にある者に見やすいように掲示しなければならない。
この条文の基本情報
海洋施設発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示とは何ですか?
定義海洋施設発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の6に定められた規定で、「国土交通省令で定める海洋施設の管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該海洋施設内にある者が海洋施設発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項その他海洋施設発…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の6(海洋施設発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の6の条文原文は「国土交通省令で定める海洋施設の管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該海洋施設内にある者が海洋施設発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項その他海洋施設発…」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の6は第四章 海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出の規制に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の6の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の5です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の6の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の7です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第18条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第18条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/18_6