海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19条の35(第二議定書締約国の船舶に対する証書の交付)
- 国土交通大臣は、第二議定書締約国の政府から当該第二議定書締約国の船舶(第十九条の三十二ただし書に規定する外国船舶を除く。)について国際二酸化炭素放出抑制船舶証書に相当する証書を交付することの要請があつた場合において、当該船舶について二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認に相当する承認をしたときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書に相当する証書を交付するものとする。
- 2.国土交通大臣は、第二議定書締約国の船舶のうち、第十九条の二十六第一項の規定により二酸化炭素放出抑制指標に係る確認を受けなければならない船舶に相当するものについて、前項の規定により二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認に相当する承認をしようとするときは、あらかじめ、当該船舶に係る二酸化炭素放出抑制指標に係る確認に相当する確認をしなければならない。
この条文の基本情報
第二議定書締約国の船舶に対する証書の交付とは何ですか?
定義第二議定書締約国の船舶に対する証書の交付とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の35に定められた規定で、「国土交通大臣は、第二議定書締約国の政府から当該第二議定書締約国の船舶(第十九条の三十二ただし書に規定する外国船舶を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の35(第二議定書締約国の船舶に対する証書の交付)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の35の条文原文は「国土交通大臣は、第二議定書締約国の政府から当該第二議定書締約国の船舶(第十九条の三十二ただし書に規定する外国船舶を除く。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の35は第四章の三に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の35の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の34です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の35の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の35の2です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第19条の35 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第19条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/19_35