海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19条の50(外国船舶に関する特例)
第十九条の三十六から第十九条の四十八までの規定は、外国船舶(湖沼等において航行の用に供する日本船舶以外の船舟類を含む。以下この条及び第六十五条第一項第一号において同じ。)については、適用しない。ただし、本邦の各港間又は港のみを航行する外国船舶については、この限りでない。
この条文の基本情報
外国船舶に関する特例とは何ですか?
定義外国船舶に関する特例とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の50に定められた規定で、「第十九条の三十六から第十九条の四十八までの規定は、外国船舶(湖沼等において航行の用に供する日本船舶以外の船舟類を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の50(外国船舶に関する特例)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の50の条文原文は「第十九条の三十六から第十九条の四十八までの規定は、外国船舶(湖沼等において航行の用に供する日本船舶以外の船舟類を含む。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の50は第四章の五に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の50の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の49です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の50の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の51です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第19条の50 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第19条の50(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/19_50