海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第41条の2(関係行政機関の長等に対する防除措置等の要請)
- 海上保安庁長官は、次に掲げる場合において、特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体(港務局を含む。)の長その他の執行機関(以下「関係行政機関の長等」という。)に対し、政令で定めるところにより、排出された油、有害液体物質、廃棄物その他の物の除去、排出のおそれがある油若しくは有害液体物質の抜取り又は沈没し、若しくは乗り揚げた船舶の撤去その他の海洋の汚染を防止するため必要な措置を講ずることを要請することができる。
- 一第三十九条第一項から第三項まで及び第五項並びに第四十条の規定により措置を講ずべき者がその措置を講ぜず、又はこれらの者が講ずる措置のみによつては海洋の汚染を防止することが困難であると認められるとき。
- 二本邦の領海の外側の海域にある政令で定める外国船舶(以下この号及び第四十二条の十五第二項において「特定外国船舶」という。)から大量の油又は有害液体物質の排出があつた場合又は特定外国船舶からの排出に係る第四十条に規定する場合であつて、当該特定外国船舶の船舶所有者及び第三十九条第二項第三号に掲げる者若しくは当該特定外国船舶から廃棄物その他の物を排出したと認められる者が海洋の汚染を防止するための必要な措置を講ぜず、又はこれらの者が講ずる措置のみによつては海洋の汚染を防止することが困難であると認められるとき。
この条文の基本情報
関係行政機関の長等に対する防除措置等の要請とは何ですか?
定義関係行政機関の長等に対する防除措置等の要請とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第41条の2に定められた規定で、「海上保安庁長官は、次に掲げる場合において、特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体(港務局を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第41条の2(関係行政機関の長等に対する防除措置等の要請)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第41条の2の条文原文は「海上保安庁長官は、次に掲げる場合において、特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体(港務局を含む。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第41条の2は第六章に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第41条の2の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第41条です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第41条の2の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第41条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第41条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第41条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/41_2