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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第5条(油による海洋の汚染の防止のための設備等)

  1. 船舶所有者(当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。)は、船舶(ビルジ等が生ずることのない船舶を除く。)に、ビルジ等排出防止設備(船舶内に存する油の船底への流入の防止又はビルジ等の船舶内における貯蔵若しくは処理のための設備をいう。第四項において同じ。)を設置しなければならない。
  2. 2.前項に定めるもののほか、タンカーには、水バラスト等排出防止設備(貨物油を含む水バラスト等の船舶内における貯蔵又は処理のための設備をいう。第四項において同じ。)を設置しなければならない。
  3. 3.前二項に定めるもののほか、国土交通省令で定めるタンカーには、分離バラストタンク(タンカーの貨物艙(ばら積みの液体貨物を輸送するためのものに限る。以下同じ。)及び燃料油タンクから完全に分離されているタンクであつて水バラストの積載のために常置されているものをいう。以下同じ。)又は貨物艙原油洗浄設備(原油により貨物艙を洗浄する設備をいう。次項において同じ。)を設置しなければならない。
  4. 4.前三項の規定によるビルジ等排出防止設備、水バラスト等排出防止設備、分離バラストタンク及び貨物艙原油洗浄設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

油による海洋の汚染の防止のための設備等とは何ですか?

定義油による海洋の汚染の防止のための設備等とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第5条に定められた規定で、「船舶所有者(当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第5条(油による海洋の汚染の防止のための設備等)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第5条の条文原文は「船舶所有者(当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第5条は第二章 船舶からの油の排出の規制に置かれています。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第5条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第4条です。
  7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第5条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第5条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/5

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