海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第65条(外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等)
- 司法警察員である者であつて政令で定めるもの(以下「取締官」という。)は、次に掲げる場合には、当該船舶の船長及び違反者(当該船舶の乗組員に限る。以下同じ。)に対し、遅滞なく、次項各号に掲げる事項を告知しなければならない。
- 一この法律の規定に違反した罪に当たる事件であつて外国船舶(政令で定めるものを除く。)に係るもの(以下「事件」という。)に関して船長その他の乗組員の逮捕が行われた場合
- 二前号に掲げる場合のほか、事件に関して船舶又は船舶の国籍を証する文書その他の船舶の航行のために必要な文書(以下「船舶国籍証書等」という。)の押収が行われた場合であつて船長その他の乗組員又は船舶所有者が当該罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認められるとき。
- 2.前項の規定により告知しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
- 一担保金又はその提供を保証する書面が次条第一項の政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、遅滞なく、違反者は釈放され、及び船舶、船舶国籍証書等その他の押収物(以下「押収物」という。)は返還されること。
- 二提供すべき担保金の額
- 三次項の規定により条件を付する場合は、その条件
- 3.取締官は、第一項各号に掲げる場合において、当該船舶の航行を継続することが海洋環境の保全等に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該船舶の修理その他の必要な措置がとられることを違反者の釈放又は押収物の返還の条件とすることができる。
- 4.第二項第二号の担保金の額は、事件の種別及び態様その他の情状に応じ、政令で定めるところにより、主務大臣の定める基準に従つて、取締官が決定するものとする。
この条文の基本情報
外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等とは何ですか?
定義外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第65条に定められた規定で、「司法警察員である者であつて政令で定めるもの(以下「取締官」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第65条(外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第65条の条文原文は「司法警察員である者であつて政令で定めるもの(以下「取締官」という。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第65条は第九章に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第65条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第64条です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第65条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第66条です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/65