海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第69条(主務大臣等)
第六十五条から第六十七条までにおける主務大臣及び前条における主務省令は、政令で定める。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第69条に定められた規定で、「第六十五条から第六十七条までにおける主務大臣及び前条における主務省令は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第69条(主務大臣等)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第69条の条文原文は「第六十五条から第六十七条までにおける主務大臣及び前条における主務省令は、政令で定める。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第69条は第九章に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第69条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第68条です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/69