海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第8条(油記録簿)
- 船長(もつぱら他の船舶に引かれ、又は押されて航行する船舶(以下「引かれ船等」という。)にあつては、船舶所有者。次項及び第三項において同じ。)は、油記録簿を船舶内(引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第三項において同じ。)に備え付けなければならない。ただし、タンカー以外の船舶でビルジが生ずることのないものについては、この限りでない。
- 2.油濁防止管理者は、当該船舶における油の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、油記録簿への記載を行わなければならない。
- 3.船長は、油記録簿をその最後の記載をした日から三年間船舶内に保存しなければならない。
- 4.前三項に定めるもののほか、油記録簿の様式その他油記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
油記録簿とは何ですか?
定義油記録簿とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第8条に定められた規定で、「船長(もつぱら他の船舶に引かれ、又は押されて航行する船舶(以下「引かれ船等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第8条(油記録簿)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第8条の条文原文は「船長(もつぱら他の船舶に引かれ、又は押されて航行する船舶(以下「引かれ船等」という。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第8条は第二章 船舶からの油の排出の規制に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第8条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第7条の2です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第8条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第8条の2です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/8