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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第9条の22(審査請求)

登録確認機関が行う確認業務に係る処分又はその不作為については、海上保安庁長官に対し審査請求をすることができる。この場合において、海上保安庁長官は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、登録確認機関の上級行政庁とみなす。

この条文の基本情報

審査請求とは何ですか?

定義審査請求とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の22に定められた規定で、「登録確認機関が行う確認業務に係る処分又はその不作為については、海上保安庁長官に対し審査請求をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の22(審査請求)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の22の条文原文は「登録確認機関が行う確認業務に係る処分又はその不作為については、海上保安庁長官に対し審査請求をすることができる。」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の22は第二節 登録確認機関に置かれています。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の22の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の21です。
  7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の22の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第9条の22
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第9条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/9_22

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