海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第9条の3(有害液体物質による海洋の汚染の防止のための設備等)
- 船舶所有者は、有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶に、有害液体物質の船舶内における貯蔵又は処理のための設備その他の有害液体物質の排出による海洋の汚染を防止するための設備(次項において「有害液体物質排出防止設備」という。)を設置しなければならない。
- 2.前項の規定による有害液体物質排出防止設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
- 3.国土交通省令で定める有害液体物質を輸送する船舶の貨物艙は、衝突、乗揚げその他の事由により船舶の損傷その他の事故が発生した場合において大量の有害液体物質が排出されることを防止するため、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように設置しなければならない。
この条文の基本情報
有害液体物質による海洋の汚染の防止のための設備等とは何ですか?
定義有害液体物質による海洋の汚染の防止のための設備等とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の3に定められた規定で、「船舶所有者は、有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶に、有害液体物質の船舶内における貯蔵又は処理のための設備その他の有害液体物質の排出による海洋の汚染を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の3(有害液体物質による海洋の汚染の防止のための設備等)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の3の条文原文は「船舶所有者は、有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶に、有害液体物質の船舶内における貯蔵又は処理のための設備その他の有害液体物質の排出による海洋の汚染を…」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の3は第一節 船舶からの有害液体物質等の排出の規制に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の3の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の2です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の3の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の4です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第9条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第9条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/9_3