廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の12(財産の処分等)
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- センターが第十五条の六の規定により市町村の委託を受けて建設する一般廃棄物の最終処分場(一般廃棄物による水面埋立てを行うためのものに限る。)に係る財産の管理及び処分の方法その他その財産の管理及び処分に関し必要な事項は、政令で定める。
- 2.前項の財産について政令で定める期間内に処分が行われた場合において、その処分価額から政令で定める費用の額を控除してなお残余があるときは、その残余の額は、政令で定めるところにより、その最終処分場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者及び補助した者に分配する。その財産についてその期間を超えて管理が行われることとなる場合においてその財産に係るその期間満了の時における評価額から政令で定める費用の額を控除してなお残余があるときも、同様とする。
この条文の基本情報
財産の処分等とは何ですか?
定義財産の処分等とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の12に定められた規定で、「センターが第十五条の六の規定により市町村の委託を受けて建設する一般廃棄物の最終処分場(一般廃棄物による水面埋立てを行うためのものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の12(財産の処分等)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の12の条文原文は「センターが第十五条の六の規定により市町村の委託を受けて建設する一般廃棄物の最終処分場(一般廃棄物による水面埋立てを行うためのものに限る。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の12は第三章の二 廃棄物処理センターに置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の12の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の11です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の12の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の13です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/15_12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法15条の26は、センターが市町村の委託で建設した水面埋立処分場の財産を処分した際、処分価額から費用を控除した残余を建設・改良費の負担者と補助者に分配すると定める。
Q · ゴミで海を埋め立てた処分場の土地が売れたら、そのお金はどこに行くの?
費用を引いた残りは、建設費の負担者と補助者に分配される
廃棄物処理法15条の26第2項により、センターが市町村の委託で建設した水面埋立処分場の財産が政令で定める期間内に処分された場合、処分価額から政令で定める費用を控除した残余は、建設・改良工事の費用を自ら負担した者と補助した者に、政令の定めに従って分配されます。期間を超えて管理が続く場合も、期間満了時の評価額を基準に同様の計算を行います。センターの利益として残る仕組みではありません。
解説
ゴミで海や湖を埋めると、最後に「土地」が残る。本条が扱うのは、その土地のお金の行き先である。廃棄物処理センター(環境大臣が指定する、廃棄物処理を担う公的な法人)が市町村から委託を受け、一般廃棄物で水面を埋め立てる最終処分場を建設することがある。本条は、この処分場に関わる財産をどう管理し、どう処分するかを政令(内閣が定める命令)に任せている。そのうえで、政令で定める期間内に財産が処分され、処分価額から政令で定める費用を差し引いても残りが出た場合、その残りは建設費や改良工事費を自ら負担した者と、補助した者に分配されると定める。期間を過ぎても管理が続く場合は、期間満了時の評価額を基準に同じ計算をする。つまり、埋め立てでできた土地から得られる利益は、センターが手元に残すのではなく、費用を出した者に戻る。その原資をたどっていけば、あなたが払っている税金とゴミ処理費である
法的な位置づけ
廃棄物処理法15条の26は、廃棄物処理センターが市町村の委託により建設する、一般廃棄物による水面埋立てを行う最終処分場の財産について、管理及び処分の方法を政令に委任する規定である。併せて、処分価額または期間満了時の評価額から政令で定める費用を控除した残余を、建設・改良工事費の自己負担者及び補助者に分配する旨を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1廃棄物処理法15条の26とは?
廃棄物処理センターが市町村の委託で建設した水面埋立処分場の財産について、管理・処分の方法を政令に委ね、処分後の残余を費用負担者に分配すると定める規定です。
Q2水面埋立処分場とは何ですか?
一般廃棄物で海や湖などの水面を埋め立てて最終処分を行う施設です。埋立完了後には土地が生まれるため、その財産の扱いが問題になります。
Q3埋立処分場の跡地を売却したお金は誰のもの?
処分価額から政令で定める費用を控除した残余は、建設・改良工事費を自ら負担した者と補助した者に分配されます(本条2項前段)。
Q4埋立地の分配はいつまでに行われる?
政令で定める期間内に処分されればその処分価額で、期間を超えて管理が続く場合は期間満了時の評価額を基準に計算します(本条2項後段)。
Q5埋立地が売れない場合、分配はされない?
されます。期間を超えて管理が続く場合も、期間満了時の評価額から費用を控除し、残余があれば同様に分配すると定められています。
Q6国や県の補助金も分配の対象になる?
本条は分配先に「補助した者」を明記しています。補助金を出した国や都道府県も、政令の定めに従って分配を受ける立場に入ります。
Q7控除される「政令で定める費用」とは?
具体的な範囲は法律ではなく政令に委ねられています。どの費用が控除されるかで分配額が変わるため、施行令の条文を確認する必要があります。
Q8処分場跡地の財産処分は違法にならない?
本条と政令が定める管理・処分の方法に従う限り、処分自体は予定されたものです。問題になりやすいのは、控除費用の範囲と評価方法の妥当性です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ゴミの埋立地って、売ったら誰が儲かるんですか?
本条2項により、政令で定める期間内に処分された場合は、処分価額から政令で定める費用を差し引いた残りが、建設・改良工事の費用を自ら負担した者と補助した者に政令の定めで分配されます。センターの利益として残る仕組みではありません。実務のポイント:分配額を左右するのは売却価格より「控除される費用」の範囲です。住民監査請求や情報公開請求をするなら、ここに的を絞ると効果が出ます
Q2埋立地がずっと売れないまま管理されていたら、お金の話はうやむやになるんですか?
なりません。本条2項後段は、政令で定める期間を超えて管理が続く場合も、期間満了時点の評価額から費用を差し引き、残りがあれば同じように分配すると定めています。実務のポイント:実務で揉めやすいのは評価方法です。水面埋立地は地盤条件や土地の用途制限で評価が大きく変わるため、評価の前提条件を文書で出してもらうことが、分配額を検証する最初の手がかりになります(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「ゴミの埋立地は価値のない土地で、跡地は公園になって終わり」と思われがちである。しかし本条は、処分によって残余が生まれうることを前提に分配ルールまで用意している。埋立地は処分価額と評価額が問題になる財産として扱われている
- 売れなければ分配の問題は起きない、と考えるのは問いの立て方が違う。2項後段は、政令で定める期間を超えて管理が続く場合も、期間満了時の評価額を基準にして同じように分配すると定める。問題になるのは売れたかどうかではなく、期間が満了したかどうかである
- 住民の目からは、処分場は「市のゴミ施設」に見える。しかし法律上、建設・管理・処分の主体はセンターであり、市町村は委託者、費用負担者、補助者の立場に分かれる。この構造を知らないまま市役所だけに質問しても、的外れな答えしか返ってこない
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾でも一般廃棄物の処理は直轄市・県市の責任とされるが、委託建設された埋立処分場の財産処分益を費用負担者に分配する明文規定は確認できない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市議会の決算審議で、埋立処分場跡地の売却益がセンターから市に分配されたと報告された。市民オンブズマンのあなたは、その分配額が市の負担割合どおりに計算されているかを確かめたい。見るべきなのは売却価格ではない。差し引かれた「政令で定める費用」の中身である
- 何十年も管理が続いている埋立地で、残余の分配が一度も行われていないとしたらどうなるのか? 本条2項後段は、期間を超えて管理が続く場合でも、期間満了時点の評価額で分配計算をすると定めている。売れていないことは、分配しなくてよい理由にならない
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