水質汚濁防止法 第24条(資料の提出の要求等)
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- 環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
- 2.都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止に関し意見を述べることができる。
- 3.河川管理者(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七条に規定する河川管理者をいう。)、港湾管理者(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。)その他公共用水域の管理を行なう者で政令で定めるものは、この法律の施行に関して当該公共用水域の管理上必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該公共用水域の水質の汚濁の防止に関して意見を述べることができる。
この条文の基本情報
資料の提出の要求等とは何ですか?
定義資料の提出の要求等とは、水質汚濁防止法第24条に定められた規定で、「環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法第24条(資料の提出の要求等)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法第24条の条文原文は「環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。」で始まります。
- 水質汚濁防止法第24条は第五章 雑則に置かれています。
- 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法第24条の前の条は水質汚濁防止法第23条です。
- 水質汚濁防止法第24条の次の条は水質汚濁防止法第24条の2です。
- 水質汚濁防止法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138 - 本サイト収録
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点水質汚濁防止法24条は、環境大臣・都道府県知事・河川管理者等が資料要求や意見陳述で連携できると定める。要求や意見に命令としての法的拘束力はない。
Q · 川の汚れを見つけたら、国の河川事務所と県のどっちに連絡すればいいの?
両方に同じ情報を送るのが確実。本条が役所間の連絡路を定める
一級河川の管理は原則として国土交通大臣、工場排水の規制と水質の常時監視は都道府県知事と、権限を持つ役所が分かれています。水質汚濁防止法24条3項は、河川管理者や港湾管理者が知事に意見を述べる道を定め、2項は知事が関係行政機関に協力を求める道を定めています。通報は河川管理者と県の環境部局の両方に同じ写真と日時を送り、「もう一方にも連絡済み」と書き添えると、役所同士の連携が動きやすくなります。
解説
川の水は県境で止まらない。それなのに日本の水行政は、担当ごとに細かく分かれている。一級河川の護岸や水量を管理するのは国土交通大臣(現場は河川事務所)、港は港湾管理者、工場排水の規制と水質の常時監視は都道府県知事、全国の制度設計は環境大臣。水質汚濁防止法24条は、この別々の役所をつなぐ連絡ルートを法律で定めた条文である。環境大臣は自治体に資料と説明を求められる。知事は他の役所に資料の送付や協力を求め、地下水を含む水質汚濁の防止について意見を述べられる。河川管理者や港湾管理者は、川や港の管理上必要なら知事に意見を述べられる。ここを知っているかどうかで、あなたの通報の届き方が変わる。川の異変を一つの窓口にだけ伝えて「うちの所管ではない」と言われて止まった経験があるなら、原因は本条が想定するルートを誰も使っていなかったことにある。役所同士のやりとりは行政文書として残るので、情報公開請求で中身を確かめることもできる。
法的な位置づけ
水質汚濁防止法24条は、同法の目的達成のため、環境大臣による関係地方公共団体の長への資料提出・説明の要求、都道府県知事による関係行政機関の長等への協力要請と意見陳述、河川管理者・港湾管理者その他政令で定める公共用水域の管理者による知事への意見陳述を定めた、行政機関相互の連絡と協力に関する規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1水質汚濁防止法24条とはどんな規定ですか?
環境大臣、都道府県知事、河川管理者・港湾管理者などが、資料の提出要求や協力要請、意見陳述を通じて連携するための根拠を定めた規定です。
Q2川の水質汚染はどこに通報すればいい?
工場排水や水質監視は都道府県の環境部局、川の管理は河川事務所や県の河川課が担当です。両方に同じ写真・日時・場所を送るのが確実です。
Q3環境大臣は都道府県に資料を出させることができる?
できます。24条1項により、法の目的達成に必要と認めるときは、関係地方公共団体の長に資料の提出と説明を求められます。命令権ではありません。
Q4都道府県知事は国の機関に協力を求められる?
求められます。24条2項により、関係行政機関の長や関係地方公共団体の長に資料の送付その他の協力を求め、水質汚濁の防止について意見を述べられます。
Q5隣の県から流れてくる川の汚染に県は対応できる?
自県の知事には隣県の工場への立入検査権限はありませんが、24条2項により隣県の知事に資料の送付や協力を求めることができます。
Q6地下水汚染も水質汚濁防止法の対象?
対象です。24条2項は「公共用水域及び地下水」の水質汚濁の防止について、知事が関係機関に意見を述べられると明記しています。
Q7役所同士のやりとりは情報公開請求で見られる?
24条に基づく照会や回答、意見の文書は行政文書にあたり得るため、情報公開請求の対象になります。ただし不開示情報に該当する部分は黒塗りになることがあります。
Q8河川管理者の意見に知事は従う義務がある?
ありません。24条3項の「意見を述べる」は法的拘束力のない手段です。ただし意見の記録は、後で対応の経緯を検証する材料になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1川が汚れてるのを見つけたら、国交省と県、どっちに言えばいいの?
両方である。一級河川の管理は原則として国土交通大臣(河川法9条)、二級河川は知事(同10条)が担う。工場排水の規制と水質の監視は知事の仕事だ(水質汚濁防止法15条など)。本条3項は、河川管理者が知事に意見を述べる道を定めている。実務のポイント:通報の文面に「もう一方にも同時に連絡済み」と書くと、両方の窓口が「相手も知っている」前提で動くので、所管外として放置されにくくなる
Q2環境省に言えば、県に動くよう命令してくれるんですか?
本条1項が環境大臣に認めているのは、自治体に資料の提出と説明を求める権限であり、命令権ではない。一般的な国と自治体の関係は地方自治法(245条の4など)が別に定めている。実務のポイント:それでも国から資料要求が届くだけで、県の担当部署では説明資料づくりが始まり、優先順位が上がることがある。環境省へ伝えるときは、県の測定結果(17条で公表)の具体的な数値を添えると取り上げられやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 環境省が全国の川を直接見張っていると思われがちだが、公共用水域の水質の常時監視は都道府県知事の仕事である(15条)。環境大臣は本条1項に基づき、自治体に資料と説明を求める立場にとどまる。国に訴えても、実際に測定し規制するのは県、という構造は変わらない
- 住民から見れば「役所」は一つだが、法律上は河川管理者、港湾管理者、都道府県知事、環境大臣がそれぞれ別の権限を持つ主体である。この違いを知らずに通報すると、各窓口が「所管外」と答えるだけで、誰も違法な対応をしていないのに事態が一歩も進まない
- 本条の「意見を述べる」は命令ではないので、法的な拘束力はない。だから軽いと思われがちだが、意見を述べた記録は行政文書として残り、後で対応の遅れが問題になったときに「誰がいつ何を知っていたか」を示す証拠になる。拘束力がないことと重みがないことは別の話である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 誰が誰に働きかけるか | 24条:行政機関同士(環境大臣→自治体、知事→関係機関、河川・港湾管理者→知事) | 22条:知事等→事業者(報告徴収・立入検査) 15条:知事が自ら公共用水域の水質を常時監視 |
| 手段の性質 | 資料要求・協力要請・意見陳述(命令としての拘束力なし) | 報告命令・立入検査(拒否等には罰則あり) 測定・監視という事実行為 |
| 住民にとっての使い道 | 役所間連携の有無を問う・情報公開請求の対象を特定する | 特定工場への検査実施を求める根拠を示す 測定データ(17条で公表)を確認する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も中央主管機關(環境部)と地方主管機關の二層構造で水質汚染を管理しており、機関間の権限分担と協力が課題になる点は日本と共通する
韓国は流域単位の水環境管理を重視しており、国と自治体の役割分担を定める点で日本の本条と同種の課題を扱う
ドイツでは連邦法の枠組みの下で水行政の執行は各州が担い、州をまたぐ水域の管理では州間の調整が必要になる
米国は連邦環境保護庁(EPA)と州の協働型の執行体制をとり、許可制度の執行を州に委ねる場合がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家の裏を流れる川が三日続けて白く濁り、魚が浮いている。国の河川事務所に電話したら「水質は県の環境部局へ」と言われた。本条3項は、河川管理者が知事に意見を述べる道を定めている。同じ写真と日時を両方の窓口に送り、「もう一方にも連絡済み」と書き添える。これで役所同士が情報を共有するきっかけができる
- 県の担当者として、上流の隣の県から流れてくる汚濁が疑われる場面を考えてみよう。自分の県には隣の県の工場に立入検査をする権限がない。どう動くか。本条2項により、隣県の知事(関係地方公共団体の長)に資料の送付や協力を求めることができる。来月の住民説明会までに照会文書を出していなければ、「県境の向こうのことは分からない」としか説明できない
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和45年(1970年) 新設:水質汚濁防止法が制定・公布(昭和45年法律第138号)。公共用水域の水質汚濁防止のための排水規制と行政機関の役割分担が定められた
- 2.平成元年(1989年) 改正:地下水の水質汚濁の防止が法の対象に加わった。現行の本条2項も「公共用水域及び地下水」の汚濁防止を知事の意見陳述の対象としている
- 水質汚濁防止法 第15条知事による公共用水域の常時監視
- 水質汚濁防止法 第16条知事の測定計画、関係機関との調整
- 水質汚濁防止法 第17条水質汚濁状況の公表
- 水質汚濁防止法 第22条事業者への報告徴収・立入検査
- 地方自治法 第245条の4大臣の資料提出要求の一般規定
- 河川法 第7条3項が引用する河川管理者の定義
- 港湾法 第2条3項が引用する港湾管理者の定義
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