水質汚濁防止法 第24条(資料の提出の要求等)
- 環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
- 2.都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止に関し意見を述べることができる。
- 3.河川管理者(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七条に規定する河川管理者をいう。)、港湾管理者(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。)その他公共用水域の管理を行なう者で政令で定めるものは、この法律の施行に関して当該公共用水域の管理上必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該公共用水域の水質の汚濁の防止に関して意見を述べることができる。
この条文の基本情報
資料の提出の要求等とは何ですか?
定義資料の提出の要求等とは、水質汚濁防止法第24条に定められた規定で、「環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法第24条(資料の提出の要求等)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法第24条の条文原文は「環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。」で始まります。
- 水質汚濁防止法第24条は第五章 雑則に置かれています。
- 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法第24条の前の条は水質汚濁防止法第23条です。
- 水質汚濁防止法第24条の次の条は水質汚濁防止法第24条の2です。
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- 正式書式
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138 - 本サイト収録
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/24