水質汚濁防止法 第24条の2(環境大臣の指示)
- 環境大臣は、公共用水域及び地下水の水質の汚濁による人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第二十八条第一項の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
- 一第八条、第八条の二、第十三条第一項及び第三項、第十三条の二第一項、第十三条の三第一項、第十四条の二第四項、第十四条の三第一項及び第二項並びに第十八条の規定による命令に関する事務
- 二第十三条の四の規定による指導、助言及び勧告に関する事務
- 三第二十三条第三項の規定による要請に関する事務
- 四前条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
この条文の基本情報
環境大臣の指示とは何ですか?
定義環境大臣の指示とは、水質汚濁防止法第24条の2に定められた規定で、「環境大臣は、公共用水域及び地下水の水質の汚濁による人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第二十八条第一項の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法第24条の2(環境大臣の指示)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法第24条の2の条文原文は「環境大臣は、公共用水域及び地下水の水質の汚濁による人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第二十八条第一項の…」で始まります。
- 水質汚濁防止法第24条の2は第五章 雑則に置かれています。
- 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法第24条の2の前の条は水質汚濁防止法第24条です。
- 水質汚濁防止法第24条の2の次の条は水質汚濁防止法第25条です。
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- 正式書式
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第24条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138 - 本サイト収録
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/24_2