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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 5 分5 分5 分

水質汚濁防止法 第24条の2(環境大臣の指示)

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  1. 環境大臣は、公共用水域及び地下水の水質の汚濁による人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第二十八条第一項の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
  2. 一第八条、第八条の二、第十三条第一項及び第三項、第十三条の二第一項、第十三条の三第一項、第十四条の二第四項、第十四条の三第一項及び第二項並びに第十八条の規定による命令に関する事務
  3. 二第十三条の四の規定による指導、助言及び勧告に関する事務
  4. 三第二十三条第三項の規定による要請に関する事務
  5. 四前条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務

この条文の基本情報

環境大臣の指示とは何ですか?

定義環境大臣の指示とは、水質汚濁防止法第24条の2に定められた規定で、「環境大臣は、公共用水域及び地下水の水質の汚濁による人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第二十八条第一項の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水質汚濁防止法第24条の2(環境大臣の指示)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
  2. 水質汚濁防止法第24条の2の条文原文は「環境大臣は、公共用水域及び地下水の水質の汚濁による人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第二十八条第一項の…」で始まります。
  3. 水質汚濁防止法第24条の2は第五章 雑則に置かれています。
  4. 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水質汚濁防止法第24条の2の前の条は水質汚濁防止法第24条です。
  7. 水質汚濁防止法第24条の2の次の条は水質汚濁防止法第25条です。
  8. 水質汚濁防止法第24条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第24条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138
  • 本サイト収録水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/24_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点水質汚濁防止法24条の2は、健康被害防止のため緊急の必要があるとき、環境大臣が知事や政令市長に改善命令などの事務について指示できると定める。

Q · 水質汚濁防止法の「環境大臣の指示」って何?

緊急時に国が知事等へ命令を出すよう求める仕組み

水質汚濁防止法24条の2は、公共用水域や地下水の汚濁で人の健康被害が生じるのを防ぐため緊急の必要があるとき、環境大臣が都道府県知事や政令市の長に対し、計画変更命令、改善命令、事故時・地下水浄化・緊急時の措置命令などの事務について必要な指示ができると定めています。大臣が事業者に直接命令するわけではなく、実際に命令を出すのは指示を受けた自治体です。生活環境の被害だけでは足りず、健康被害の防止が要件です。

解説

工場の排水を止める命令も、汚れた地下水を浄化させる命令も、実際に出すのは国ではない。都道府県知事か、政令で定める市の長である。水質汚濁防止法は、日々の監督を地方に任せている。本条はその仕組みの例外にあたる。人の健康に被害が出るおそれがあり、しかも緊急の必要があると環境大臣が認めたときは、大臣が知事や市長に「この命令を出せ」「この指導をせよ」と指示できる。対象は、計画変更命令、改善命令、事故時の措置命令、地下水浄化の措置命令、緊急時の措置命令などである。押さえておきたいのは、指示の相手が事業者ではなく自治体だという点だ。大臣が工場に直接命令するわけではない。それでも、地元の役所が動かないとき、国が後ろから押し出す仕組みが条文として用意されている。ここを知っているかどうかで、住民の声をどこへ届けるか、企業が危機対応で誰の動きを見ておくかが変わる。

法的な位置づけ

水質汚濁防止法第24条の2は、環境大臣の指示を定める規定である。公共用水域及び地下水の水質汚濁による人の健康被害を防止するため緊急の必要があると認めるとき、環境大臣は都道府県知事又は政令市の長に対し、計画変更命令、改善命令、事故時・地下水浄化・緊急時の措置命令等の事務に関し必要な指示をすることができる。

よくある質問 AI による整理

Q1水質汚濁防止法の改善命令は誰が出す?

都道府県知事または政令で定める市の長です(13条・28条)。環境大臣は自ら命令を出さず、緊急時に知事等へ指示できるにとどまります。

Q2井戸水が汚染されたらどこに相談する?

まず市区町村や保健所、都道府県の環境担当部署に相談します。水質検査の結果を添えると対応が早まり、深刻な場合は環境省への情報提供も考えられます。

Q3環境大臣の指示に知事は従わなければならない?

指示は法律に根拠のある国の関与で、自治体は従う義務を負うと解されています。不服があれば国地方係争処理委員会に審査を申し出る道があります。

Q4環境大臣の指示はどんなときに出る?

公共用水域や地下水の汚濁による人の健康被害を防ぐため、緊急の必要があると大臣が認めるときです。生活環境の被害だけでは要件を満たしません。

Q5水質汚濁防止法の監督はなぜ自治体が担う?

水域ごとの実情に合わせるため、届出の受理、立入検査、命令の多くを知事と政令市の長が行います。国は基準の設定と緊急時の指示を担う役割分担です。

Q6水質汚濁防止法の政令市とは?

28条1項の政令で定める市で、知事に代わって同法の事務を行う市を指します。本条では特別区も含まれます。具体的な市は施行令で確認が必要です。

Q7水質汚濁防止法の命令に違反すると罰則はある?

改善命令や措置命令に違反した場合の罰則が、罰則章(第30条以下)に定められています。国の指示を受けて出された命令でも同様に適用されます。

Q8工場で有害物質が流出したら企業は何をする?

14条の2により直ちに応急措置を講じ、事故の状況と措置の概要を知事に届け出ます。怠れば知事が措置命令を出し、緊急時は国の指示が加わりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1県が全然動いてくれない。国に直接、工場を止めてもらえないの?

国が工場へ直接命令することはできない。本条で環境大臣ができるのは、知事や政令市の長に命令を出すよう指示することまでである。しかも条件は、健康被害を防ぐ緊急の必要があるときに限られる。実務のポイント:住民の側は、県が命令を出さないこと自体を相手に、非申請型の義務付け訴訟(行政事件訴訟法37条の2)を起こす道もある。ただし重大な損害などの要件は厳しい。国への情報提供と並行して、弁護士と一緒にこの訴訟の可能性を検討するのが現実的である

Q2環境大臣の指示で出された改善命令には、会社として不服を言えないんですか?

言える。指示そのものは国と自治体の間のやりとりで、会社が取消しを求める対象にはならない。しかし、それを受けて知事が出した改善命令は行政処分(役所が事業者に直接下す具体的な決定)なので、審査請求や取消訴訟で争うことができる。実務のポイント:国の指示に沿った命令であっても、裁判所が審査するのは命令の要件と比例性である。排水データと是正の経過を時系列で残してある会社は、命令の範囲を狭める交渉がしやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「環境大臣が指示したなら、国が工場を止める」と受け取りがちだが、それは違う。大臣の指示を受けるのは知事や政令市の長で、事業者に改善命令や一時停止命令を出すのはあくまで自治体である。事業者が争う相手は国ではなく、命令を出した自治体の処分になる
  • 公害は国の問題だから、最初から国が監督していると思われやすい。しかし実際の監督は自治体が担っており、国が指示できるのは健康被害防止のため「緊急の必要がある」ときに限られる。平時の監督がゆるいという不満は、まず知事や市長に向けるのが筋である
  • 立てるべき問いは「国と県のどちらが正しいか」ではない。本条の指示は地方自治法上の「国の関与」の一つであり、納得できない自治体は国地方係争処理委員会に審査を申し出ることもできる(地方自治法250条の13)。問題になるのは、国と地方の間で権限をどう分けるかである
比較の観点この条文ほかの条文
誰が誰に対して行うか24条の2:環境大臣 → 都道府県知事・政令市の長(指示)13条:知事等 → 排出水を排出する事業者(改善命令・一時停止命令)
18条:知事等 → 排出水を排出する者(緊急時の措置命令)
発動要件人の健康被害防止のため緊急の必要があると大臣が認めるとき排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあるとき
異常渇水等で水質汚濁が著しくなり被害のおそれがあるとき
法的性質国の自治体に対する関与(地方自治法上の指示)事業者に対する行政処分
事業者に対する行政処分
争い方自治体が国地方係争処理委員会に審査申出(地方自治法250条の13)事業者が審査請求・取消訴訟
事業者が審査請求・取消訴訟

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
地方制度法第76条

台湾では自治体が法に基づき作為すべきなのに作為せず公益を著しく害する場合、中央が期限を定めて作為を命じ、なお作為しなければ代行処理できる。日本の本条は指示にとどまり、代わりに処分する権限までは定めていない点が異なる

ドイツ
Wasserhaushaltsgesetz(WHG)

ドイツでは水法の執行は各州の官庁が担い、連邦が州に個別の執行指示を出す仕組みは一般的ではない。連邦と州の権限分担の在り方が日本と異なる

アメリカ
Clean Water Act § 504(33 U.S.C. § 1364)

米国では EPA が差し迫った重大な危険について自ら裁判所に差止めを求めることができ、州を通さない直接介入の道がある。日本は自治体を経由する間接型である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 井戸水から基準を超える有害物質が検出されたのに、県の対応が何か月も「調査中」のままだとしたら、住民に打てる手はあるのか。本条には、環境大臣が知事に命令を出すよう指示できる道が書かれている。ただし住民が大臣に指示を出させる請求権までは定められていない。環境省への情報提供と報道を組み合わせて、国が「緊急の必要」を判断できる材料を届けることになる
  • あなたは化学工場の環境管理責任者で、配管の破損から有害物質が河川に流れ出た。県の担当者とは顔なじみで、これまでは話し合いで片付いてきた。ところが下流で健康被害の疑いが報じられた翌日から、県の態度が急に硬くなる。背後で環境省が動いている可能性を考え、事故時の措置(第14条の2)の記録を今夜のうちにそろえる必要がある

学説

関与の基本原則との関係:地方自治法は国の関与を必要最小限とし、自治事務への指示は国民の生命・健康の保護のため緊急に必要な場合など特に必要な場合に限るべきとする。本条が健康被害防止の緊急性を要件とするのは、この原則と整合する設計である

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水質汚濁防止法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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