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水質汚濁防止法 第23条(適用除外等)

  1. 次の表の上欄に掲げる者に関しては、同表の中欄に掲げる事業場又は施設について、同表の下欄に定める規定は適用せず、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の相当規定の定めるところによる。
  2. 2.前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、第五条、第七条、第十条、第十一条第三項又は第十四条第三項の規定に相当する鉱山保安法又は電気事業法の規定による前項に規定する特定施設又は指定施設に係る許可若しくは認可の申請又は届出があつたときは、その許可若しくは認可の申請又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該特定施設又は指定施設を設置する工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
  3. 3.都道府県知事は、第一項に規定する特定施設に係る排出水若しくは特定地下浸透水又は同項に規定する指定施設から地下に浸透する有害物質を含む水に起因する公共用水域又は地下水の水質の汚濁により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあると認めるときは、行政機関の長に対し、第八条又は第八条の二の規定に相当する鉱山保安法、電気事業法又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による措置を執るべきことを要請することができる。
  4. 4.行政機関の長は、前項の規定による要請があつた場合において講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。
  5. 5.都道府県知事は、第一項の表第一号又は第五号の上欄に掲げる者に対し第十三条第一項若しくは第三項、第十三条の二第一項、第十三条の三第一項又は第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による命令を、同表第二号又は第六号の上欄に掲げる者に対し第十三条の二第一項又は第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による命令を、同表第三号、第七号又は第十一号の上欄に掲げる者に対し第十三条の三第一項の規定による命令を、同表第九号の上欄に掲げる者に対し第十三条第一項若しくは第三項、第十三条の二第一項又は第十三条の三第一項の規定による命令を、同表第十号の上欄に掲げる者に対し第十三条の二第一項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。

この条文の基本情報

適用除外等とは何ですか?

定義適用除外等とは、水質汚濁防止法第23条に定められた規定で、「次の表の上欄に掲げる者に関しては、同表の中欄に掲げる事業場又は施設について、同表の下欄に定める規定は適用せず、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)、電気事業法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水質汚濁防止法第23条(適用除外等)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
  2. 水質汚濁防止法第23条の条文原文は「次の表の上欄に掲げる者に関しては、同表の中欄に掲げる事業場又は施設について、同表の下欄に定める規定は適用せず、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)、電気事業法…」で始まります。
  3. 水質汚濁防止法第23条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水質汚濁防止法第23条の前の条は水質汚濁防止法第22条です。
  7. 水質汚濁防止法第23条の次の条は水質汚濁防止法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138
  • 本サイト収録水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/23

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