水質汚濁防止法 第23条(適用除外等)
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- 次の表の上欄に掲げる者に関しては、同表の中欄に掲げる事業場又は施設について、同表の下欄に定める規定は適用せず、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の相当規定の定めるところによる。
- 2.前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、第五条、第七条、第十条、第十一条第三項又は第十四条第三項の規定に相当する鉱山保安法又は電気事業法の規定による前項に規定する特定施設又は指定施設に係る許可若しくは認可の申請又は届出があつたときは、その許可若しくは認可の申請又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該特定施設又は指定施設を設置する工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
- 3.都道府県知事は、第一項に規定する特定施設に係る排出水若しくは特定地下浸透水又は同項に規定する指定施設から地下に浸透する有害物質を含む水に起因する公共用水域又は地下水の水質の汚濁により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあると認めるときは、行政機関の長に対し、第八条又は第八条の二の規定に相当する鉱山保安法、電気事業法又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による措置を執るべきことを要請することができる。
- 4.行政機関の長は、前項の規定による要請があつた場合において講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。
- 5.都道府県知事は、第一項の表第一号又は第五号の上欄に掲げる者に対し第十三条第一項若しくは第三項、第十三条の二第一項、第十三条の三第一項又は第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による命令を、同表第二号又は第六号の上欄に掲げる者に対し第十三条の二第一項又は第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による命令を、同表第三号、第七号又は第十一号の上欄に掲げる者に対し第十三条の三第一項の規定による命令を、同表第九号の上欄に掲げる者に対し第十三条第一項若しくは第三項、第十三条の二第一項又は第十三条の三第一項の規定による命令を、同表第十号の上欄に掲げる者に対し第十三条の二第一項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。
この条文の基本情報
適用除外等とは何ですか?
定義適用除外等とは、水質汚濁防止法第23条に定められた規定で、「次の表の上欄に掲げる者に関しては、同表の中欄に掲げる事業場又は施設について、同表の下欄に定める規定は適用せず、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)、電気事業法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法第23条(適用除外等)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法第23条の条文原文は「次の表の上欄に掲げる者に関しては、同表の中欄に掲げる事業場又は施設について、同表の下欄に定める規定は適用せず、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)、電気事業法…」で始まります。
- 水質汚濁防止法第23条は第五章 雑則に置かれています。
- 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法第23条の前の条は水質汚濁防止法第22条です。
- 水質汚濁防止法第23条の次の条は水質汚濁防止法第24条です。
- 水質汚濁防止法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138 - 本サイト収録
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点水質汚濁防止法23条は、鉱山・発電所などの電気工作物・廃油処理施設について、同法の一部規定に代えて鉱山保安法等の相当規定を適用し、知事と国の連携手続を定める。
Q · 発電所や鉱山の排水は、県ではなく国が監督するの?
届出などの窓口は国に移るが、県は国に措置を要請できる
水質汚濁防止法23条1項により、鉱山、電気工作物、廃油処理施設などについては、表の下欄に掲げる規定に代えて鉱山保安法、電気事業法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の相当規定が適用されます。ただし、国に出された届出内容は知事に通知され(2項)、知事は被害のおそれがあれば国に措置を要請できます(3項)。国は講じた措置を知事に通知し(4項)、表の区分によっては、知事が国と事前協議したうえで改善命令などを出せます(5項)。
解説
工場の排水なら、窓口はまず都道府県知事である。ところが同じ排水でも、出どころが鉱山、発電所などの電気工作物、港の廃油処理施設だと、届出や計画変更命令の担当は国の機関に移る。根拠は鉱山保安法、電気事業法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律で、国の窓口は経済産業省の産業保安監督部などになる。水質汚濁防止法23条はこの「窓口の付け替え」を定めた条文である。ただし、知事の手が完全に離れるわけではない。国に出された届出の内容は知事に通知される(2項)。知事は健康被害のおそれがあれば国に措置を要請でき(3項)、国は講じた措置を知事に返す(4項)。表の区分によっては、知事が国と協議したうえで改善命令を出せる(5項)。近くの発電所の排水口が気になる住民が県に相談して「うちの管轄ではない」と言われても、話はそこで終わらない。県には国への要請ルートがある。どの規定が除外されるかは表の区分ごとに異なるので、条文の表で必ず確かめること
法的な位置づけ
水質汚濁防止法23条は、鉱山、電気工作物、廃油処理施設などの事業場や施設について、同法の届出・計画変更命令などの規定を適用せず、鉱山保安法、電気事業法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の相当規定に委ねる適用除外規定である。あわせて、国の行政機関の長と都道府県知事との通知、要請、事前協議の手続を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1水質汚濁防止法23条とは?
鉱山、電気工作物、廃油処理施設などについて、水濁法の一部規定に代えて鉱山保安法、電気事業法、海洋汚染防止法の相当規定を適用する条文です。
Q2発電所の特定施設の届出はどこに出す?
23条の表で置き換えられる区分では、電気事業法の相当規定により国の機関(産業保安監督部など)への手続となります。区分ごとに条文の表で確認が必要です。
Q3鉱山の排水 苦情 どこに言えばいい?
県の環境部局に通報でき、県は23条3項により国へ措置を要請できます。並行して鉱山保安法を所管する国の機関に直接通報する方法もあります。
Q4水質汚濁防止法 適用除外 とは?
23条1項により、表の上欄の者の中欄の施設について下欄の規定を適用しない仕組みです。法律全体ではなく、表に掲げた規定だけが除外されます。
Q5知事は発電所に改善命令を出せる?
23条5項の区分に当たる場合、知事は国の行政機関の長と事前に協議したうえで、改善命令などを出す仕組みになっています。対象となる命令は区分ごとに異なります。
Q6廃油処理施設の排水は何法で規制される?
23条の表で置き換えられる規定については、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の相当規定が適用されます。除外されない規定は水濁法が適用されます。
Q7国に出した届出は県も見られる?
23条2項により、鉱山保安法または電気事業法による申請・届出のうち、水濁法の届出事項に当たる事項は、国から所在地の知事に通知されます。
Q8知事の措置要請に国は応じる義務がある?
3項は知事の要請権を定め、4項は国が要請を受けて講じた措置を知事に通知するよう定めています。措置の内容は国の判断に委ねられますが、結果の通知は予定されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1発電所の排水が心配なんですけど、県に言っても意味ないんですか?
意味はある。水濁法23条3項により、知事は健康や生活環境に被害が出るおそれがあると認めるとき、国の行政機関の長に措置を要請できる。要請を受けた国は、講じた措置を知事に通知しなければならない(同4項)。実務のポイント:単なる苦情より、測定データを添えて「3項の要請を求める」と文書で出すほうが、記録に残るため県は動きやすい
Q2鉱山の施設なら、県の立入りや命令はもう一切ないってことですか?
一切ないわけではない。23条5項は、表の区分に応じて、知事が国の行政機関の長と事前に協議したうえで改善命令(13条)や地下水浄化の措置命令(14条の3)を出せる場面を定めている。実務のポイント:除外される規定は表の号ごとに違う。「うちは鉱山だから県は関係ない」と決めつけた会社ほど、協議を経て出された命令に不意を突かれる
間違えやすい点 AI による整理
- 「発電所や鉱山は水質汚濁防止法の対象外」と受け取られがちだが、23条が置き換えるのは表の下欄に並ぶ規定だけで、法律全体が適用除外になるわけではない。5項が知事による改善命令などを前提にしていることからも分かるとおり、排水の規制は残る。除外されるのは主に届出や計画変更命令の窓口である
- 県と国に所管が分かれていることは知っていても、その分断が「情報の空白」になりうるという深刻さは見落とされがちだ。2項は、国が受けた届出のうち水濁法の届出事項に当たる部分を知事へ通知すると定める。県は発電所の施設情報を持っていないはず、という思い込みで情報公開請求の宛先から県を外すと、手に入るはずの資料を逃す
- 住民から見れば「川を汚した犯人を誰が止めるか」という一つの問いだが、法律から見れば「どの法律の相当規定で、誰が、どの手続を踏んで止めるか」という三つの問いである。この落差を知らずに窓口を回ると、たらい回しに疲れて声を上げるのをやめてしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 水濁法23条:鉱山・電気工作物・廃油処理施設などについて一部規定を適用除外し、国と県の連携を定める | 水濁法5条:特定施設設置の届出義務(原則は知事へ) 水濁法13条:知事による改善命令 |
| 担い手 | 国の行政機関の長(相当規定の所管)と都道府県知事の分担 | 都道府県知事 都道府県知事 |
| 本条との関係 | 他の条文の適用範囲を組み替える特則 | 表の区分によっては相当規定に置き換わり、2項の通知対象になる 5項の区分では、命令の前に国との事前協議が必要 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は中央主管機関と地方主管機関の分担で水質を規制する。日本のように鉱山や発電所を別法の相当規定へ振り替える明示的な適用除外表は一般的ではない
ドイツは連邦法の枠組みの下で州の水官庁が許可・監督を担う。鉱山については連邦鉱業法(BBergG)の手続と水法上の手続の調整が問題となる
米国は NPDES 許可制度を連邦 EPA が所管し、州に権限を委任する構造。国と州の分担と連携という点で本条と比較できる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家の裏の川に、上流の火力発電所から出たとみられる濁った水が流れ込んでいる。県の環境課に電話すると「電気事業法の施設なので国の所管です」と言われた。けれども23条3項には、知事から国に措置を要請できるルートがある。「では3項の要請を検討してもらえないか」と一言返すだけで、担当者の対応は変わる
- もし、あなたが鉱山会社の環境担当として排水処理施設を増設するなら、届出はどこに出す? 県に出した水濁法の届出は、鉱山保安法の相当規定に置き換わる区分では窓口違いになりうる。着工予定まであと30日しかないなら、今日のうちに産業保安監督部へ届出の要否と窓口を確認する
- 港湾の廃油処理施設で有害物質を含む水の地下浸透が見つかった。県は浄化の措置命令を出したい。ただし5項の区分に当たる相手なら、命令の前に国の行政機関の長と協議しなければならない。協議を飛ばした命令は、手続の瑕疵を突かれる入口になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 排水の日時、場所、色やにおいを写真と動画で記録し、可能なら採水して民間の検査機関に分析を依頼する2. 施設の種類(鉱山、発電所、廃油処理施設)を確認し、県の環境部局に通報する3. 県が所管外と答えたら、23条3項に基づく国への措置要請を文書で求める4. 並行して産業保安監督部などにも直接通報し、県が2項の通知で受けた施設情報の情報公開請求を検討する
訴えられた側:1. 自社の施設が23条の表のどの区分に当たるかを確認し、除外される規定と、なお適用される規定を一覧にしておく2. 鉱山保安法や電気事業法の相当規定による届出が済んでいるかを点検する3. 県から命令の予告を受けたら、5項の国との協議の有無と経過を確認する4. 水質の自主測定記録を整え、県と国の双方に同じ説明ができる状態にしておく
時効(請求できる期限):本条に固有の時効はない。命令などの処分に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)である。汚染による損害賠償は一般の不法行為の時効(民法724条、損害と加害者を知った時から3年、生命・身体侵害は5年)による(最新の改正状況をご確認ください)
- 水質汚濁防止法 第5条特定施設設置の届出、本条で窓口を置換
- 水質汚濁防止法 第8条計画変更命令、3項要請の対象
- 水質汚濁防止法 第12条排出水の排出制限、排水基準の遵守義務
- 水質汚濁防止法 第13条改善命令、5項の事前協議の対象
- 水質汚濁防止法 第14条の3地下水浄化の措置命令、協議の対象
- 鉱山保安法 第2条鉱山の定義、表の適用範囲を画する
- 電気事業法 第39条事業用電気工作物の技術基準適合維持(現行効力を要確認)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第20条廃油処理事業の規律(現行効力を要確認)
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