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著作権法施行令 本文

この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 著作権法施行令本文は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
  2. 著作権法施行令本文の条文原文は「この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。」で始まります。
  3. 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
  4. 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335
  • 本サイト収録著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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