ガス事業法施行規則 第2条(託送供給)
- 法第二条第四項第一号の経済産業省令で定める範囲は、同号の他の者のガスを供給する事業の用に供するためのガスの量の変動の範囲とする。
- 2.法第二条第四項第二号の経済産業省令で定める範囲は、同号の他の者のガスの需要の量の変動の範囲とする。
この条文の基本情報
託送供給とは何ですか?
定義託送供給とは、ガス事業法施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第四項第一号の経済産業省令で定める範囲は、同号の他の者のガスを供給する事業の用に供するためのガスの量の変動の範囲とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス事業法施行規則第2条(託送供給)は、日本のガス事業法施行規則に含まれる条文です。
- ガス事業法施行規則第2条の条文原文は「法第二条第四項第一号の経済産業省令で定める範囲は、同号の他の者のガスを供給する事業の用に供するためのガスの量の変動の範囲とする。」で始まります。
- ガス事業法施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- ガス事業法施行規則の公布日は昭和45年10月9日です。
- ガス事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス事業法施行規則第2条の前の条はガス事業法施行規則第1条です。
- ガス事業法施行規則第2条の次の条はガス事業法施行規則第3条です。
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- 正式書式
ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000400097 - 本サイト収録
ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000400097/2