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ガス事業法施行規則 第3条(一般ガス導管事業に該当しない導管の要件)

  1. 法第二条第五項の経済産業省令で定める要件に該当する導管は、次に掲げる導管とする。
  2. 一十二A及び十三Aのガスグループ以外のガスグループに属するガスを供給する導管
  3. 二特定ガス発生設備において発生させたガスを供給する導管(前号に掲げるものを除く。)

この条文の基本情報

一般ガス導管事業に該当しない導管の要件とは何ですか?

定義一般ガス導管事業に該当しない導管の要件とは、ガス事業法施行規則第3条に定められた規定で、「法第二条第五項の経済産業省令で定める要件に該当する導管は、次に掲げる導管とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ガス事業法施行規則第3条(一般ガス導管事業に該当しない導管の要件)は、日本のガス事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. ガス事業法施行規則第3条の条文原文は「法第二条第五項の経済産業省令で定める要件に該当する導管は、次に掲げる導管とする。」で始まります。
  3. ガス事業法施行規則第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. ガス事業法施行規則の公布日は昭和45年10月9日です。
  5. ガス事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ガス事業法施行規則第3条の前の条はガス事業法施行規則第2条です。
  7. ガス事業法施行規則第3条の次の条はガス事業法施行規則第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000400097
  • 本サイト収録ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000400097/3

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