ガス事業法施行規則 第3条(一般ガス導管事業に該当しない導管の要件)
- 法第二条第五項の経済産業省令で定める要件に該当する導管は、次に掲げる導管とする。
- 一十二A及び十三Aのガスグループ以外のガスグループに属するガスを供給する導管
- 二特定ガス発生設備において発生させたガスを供給する導管(前号に掲げるものを除く。)
この条文の基本情報
一般ガス導管事業に該当しない導管の要件とは何ですか?
定義一般ガス導管事業に該当しない導管の要件とは、ガス事業法施行規則第3条に定められた規定で、「法第二条第五項の経済産業省令で定める要件に該当する導管は、次に掲げる導管とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス事業法施行規則第3条(一般ガス導管事業に該当しない導管の要件)は、日本のガス事業法施行規則に含まれる条文です。
- ガス事業法施行規則第3条の条文原文は「法第二条第五項の経済産業省令で定める要件に該当する導管は、次に掲げる導管とする。」で始まります。
- ガス事業法施行規則第3条は第一章 総則に置かれています。
- ガス事業法施行規則の公布日は昭和45年10月9日です。
- ガス事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス事業法施行規則第3条の前の条はガス事業法施行規則第2条です。
- ガス事業法施行規則第3条の次の条はガス事業法施行規則第4条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000400097 - 本サイト収録
ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000400097/3