ガス事業法施行規則 第4条(特定ガス導管事業に該当しない導管の要件)
- 法第二条第七項の経済産業省令で定める要件に該当する導管は、次に掲げる導管とする。
- 一メタン以外の成分を主成分とするガスを供給する導管
- 二メタンを主成分とするガス(十二A及び十三Aのガスグループ以外のガスグループに属するものに限る。)を供給する導管
- 三メタンを主成分とするガス(十二A及び十三Aのガスグループ以外のガスグループに属するものを除く。)を供給する導管であつて、次のいずれかに該当するもの
- 四基準量に達しない量のガスを供給地点において供給する導管
- 2.次の各号に掲げる導管は、前項各号に掲げる導管に該当しない導管とみなす。
- 一前項各号に掲げる導管以外の導管と一体として運用される導管
- 二一般ガス導管事業者がその供給区域以外の地域において設置する導管であつて、当該供給区域内におけるその事業の用に供する導管と接続するもの(専ら一般ガス導管事業の用に供するものを除く。)
この条文の基本情報
特定ガス導管事業に該当しない導管の要件とは何ですか?
定義特定ガス導管事業に該当しない導管の要件とは、ガス事業法施行規則第4条に定められた規定で、「法第二条第七項の経済産業省令で定める要件に該当する導管は、次に掲げる導管とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス事業法施行規則第4条(特定ガス導管事業に該当しない導管の要件)は、日本のガス事業法施行規則に含まれる条文です。
- ガス事業法施行規則第4条の条文原文は「法第二条第七項の経済産業省令で定める要件に該当する導管は、次に掲げる導管とする。」で始まります。
- ガス事業法施行規則第4条は第一章 総則に置かれています。
- ガス事業法施行規則の公布日は昭和45年10月9日です。
- ガス事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス事業法施行規則第4条の前の条はガス事業法施行規則第3条です。
- ガス事業法施行規則第4条の次の条はガス事業法施行規則第5条です。
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- 正式書式
ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000400097 - 本サイト収録
ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000400097/4