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積立式宅地建物販売業法 第18条(積立金等保全措置の内容)

積立金等保全措置は、営業保証金の供託又は営業保証金供託委託契約の締結であつて、その措置により、積立式宅地建物販売業者が、積立金その他の積立式宅地建物販売の契約に基づいて受領している金銭(以下「積立金等」という。)で、基準日において受領しているものの合計額の三分の一に相当する額(以下「基準額」という。)を積立金等の返還債務の弁済に充てることができるものとする。

この条文の基本情報

積立金等保全措置の内容とは何ですか?

定義積立金等保全措置の内容とは、積立式宅地建物販売業法第18条に定められた規定で、「積立金等保全措置は、営業保証金の供託又は営業保証金供託委託契約の締結であつて、その措置により、積立式宅地建物販売業者が、積立金その他の積立式宅地建物販売の契約に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 積立式宅地建物販売業法第18条(積立金等保全措置の内容)は、日本の積立式宅地建物販売業法に含まれる条文です。
  2. 積立式宅地建物販売業法第18条の条文原文は「積立金等保全措置は、営業保証金の供託又は営業保証金供託委託契約の締結であつて、その措置により、積立式宅地建物販売業者が、積立金その他の積立式宅地建物販売の契約に…」で始まります。
  3. 積立式宅地建物販売業法第18条は第一節 総則に置かれています。
  4. 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
  5. 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 積立式宅地建物販売業法第18条の前の条は積立式宅地建物販売業法第17条です。
  7. 積立式宅地建物販売業法第18条の次の条は積立式宅地建物販売業法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000111
  • 本サイト収録積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000111/18

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