積立式宅地建物販売業法 第20条(営業保証金供託委託契約)
- 積立金等保全措置として締結する営業保証金供託委託契約は、次条第一項の規定による届出の日の翌日以降次の基準日の翌日から起算して五十日を経過する日(その日前に当該次の基準日に係る基準額について同項の規定による届出があつたときは、その届出の日)までの間に委託者たる積立式宅地建物販売業者が第三十六条第一項各号の一に該当することとなつた場合において、第二十九条の規定による通知を受けた受託者が委託者のために委託額に相当する額の営業保証金の供託をすることを約する契約とする。
- 2.銀行その他政令で定める金融機関でなければ、前項の営業保証金供託委託契約の受託者となることができない。
この条文の基本情報
営業保証金供託委託契約とは何ですか?
定義営業保証金供託委託契約とは、積立式宅地建物販売業法第20条に定められた規定で、「積立金等保全措置として締結する営業保証金供託委託契約は、次条第一項の規定による届出の日の翌日以降次の基準日の翌日から起算して五十日を経過する日(その日前に当該次…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積立式宅地建物販売業法第20条(営業保証金供託委託契約)は、日本の積立式宅地建物販売業法に含まれる条文です。
- 積立式宅地建物販売業法第20条の条文原文は「積立金等保全措置として締結する営業保証金供託委託契約は、次条第一項の規定による届出の日の翌日以降次の基準日の翌日から起算して五十日を経過する日(その日前に当該次…」で始まります。
- 積立式宅地建物販売業法第20条は第一節 総則に置かれています。
- 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
- 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 積立式宅地建物販売業法第20条の前の条は積立式宅地建物販売業法第19条です。
- 積立式宅地建物販売業法第20条の次の条は積立式宅地建物販売業法第21条です。
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- 正式書式
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000111 - 本サイト収録
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000111/20