積立式宅地建物販売業法 第21条(積立金等保全措置が講ぜられている旨の届出等)
- 積立式宅地建物販売業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る基準額について講じた積立金等保全措置につき、書面で、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 2.積立式宅地建物販売業者が新たな積立金等保全措置を講じて前項に規定する届出をする場合においては、当該積立金等保全措置が、営業保証金の供託であるときは供託物受入れの記載のある供託書の写しを、営業保証金供託委託契約の締結であるときは当該契約書の写しをそれぞれ前項の書面に添附しなければならない。
この条文の基本情報
積立金等保全措置が講ぜられている旨の届出等とは何ですか?
定義積立金等保全措置が講ぜられている旨の届出等とは、積立式宅地建物販売業法第21条に定められた規定で、「積立式宅地建物販売業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る基準額について講じた積立金等保全措置につき、書面で、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積立式宅地建物販売業法第21条(積立金等保全措置が講ぜられている旨の届出等)は、日本の積立式宅地建物販売業法に含まれる条文です。
- 積立式宅地建物販売業法第21条の条文原文は「積立式宅地建物販売業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る基準額について講じた積立金等保全措置につき、書面で、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出…」で始まります。
- 積立式宅地建物販売業法第21条は第一節 総則に置かれています。
- 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
- 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 積立式宅地建物販売業法第21条の前の条は積立式宅地建物販売業法第20条です。
- 積立式宅地建物販売業法第21条の次の条は積立式宅地建物販売業法第22条です。
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- 正式書式
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000111 - 本サイト収録
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000111/21