積立式宅地建物販売業法 第22条(営業保証金供託委託契約の解除の制限)
- 積立金等保全措置としての営業保証金供託委託契約は、次条の規定による場合のほか、その全部又は一部の解除をすることができない。ただし、当該営業保証金供託委託契約の一部を解除した場合において、なお当該営業保証金供託委託契約が第二十条第一項に規定する要件を満たすものであるときは、この限りでない。
- 2.前項の規定に反する特約は、無効とする。
この条文の基本情報
営業保証金供託委託契約の解除の制限とは何ですか?
定義営業保証金供託委託契約の解除の制限とは、積立式宅地建物販売業法第22条に定められた規定で、「積立金等保全措置としての営業保証金供託委託契約は、次条の規定による場合のほか、その全部又は一部の解除をすることができない。ただし、当該営業保証金供託委託契約の一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積立式宅地建物販売業法第22条(営業保証金供託委託契約の解除の制限)は、日本の積立式宅地建物販売業法に含まれる条文です。
- 積立式宅地建物販売業法第22条の条文原文は「積立金等保全措置としての営業保証金供託委託契約は、次条の規定による場合のほか、その全部又は一部の解除をすることができない。ただし、当該営業保証金供託委託契約の一…」で始まります。
- 積立式宅地建物販売業法第22条は第一節 総則に置かれています。
- 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
- 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 積立式宅地建物販売業法第22条の前の条は積立式宅地建物販売業法第21条です。
- 積立式宅地建物販売業法第22条の次の条は積立式宅地建物販売業法第23条です。
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- 正式書式
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000111 - 本サイト収録
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000111/22