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積立式宅地建物販売業法 第23条(積立金等保全措置の変更)

  1. 積立式宅地建物販売業者は、基準日において積立金等保全措置により積立金等の返還債務の弁済に充てることができる額が当該基準日に係る基準額をこえることとなつたときは、次の基準日までに、そのこえる額につき、営業保証金を取り戻し、又は営業保証金供託委託契約の一部を解除して委託額を減ずることができる。
  2. 2.前項の規定による営業保証金の取戻しは、国土交通省令で定めるところにより、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認を受けなければ、することができない。
  3. 3.第一項の規定による委託額の減額は、国土交通省令で定めるところにより、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認を受けなければ、その効力を生じない。
  4. 4.前二項の承認は、当該積立式宅地建物販売業者について第二十九条の規定による公告があつたときは、することができない。
  5. 5.この条に定めるもののほか、第一項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

積立金等保全措置の変更とは何ですか?

定義積立金等保全措置の変更とは、積立式宅地建物販売業法第23条に定められた規定で、「積立式宅地建物販売業者は、基準日において積立金等保全措置により積立金等の返還債務の弁済に充てることができる額が当該基準日に係る基準額をこえることとなつたときは、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 積立式宅地建物販売業法第23条(積立金等保全措置の変更)は、日本の積立式宅地建物販売業法に含まれる条文です。
  2. 積立式宅地建物販売業法第23条の条文原文は「積立式宅地建物販売業者は、基準日において積立金等保全措置により積立金等の返還債務の弁済に充てることができる額が当該基準日に係る基準額をこえることとなつたときは、…」で始まります。
  3. 積立式宅地建物販売業法第23条は第一節 総則に置かれています。
  4. 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
  5. 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 積立式宅地建物販売業法第23条の前の条は積立式宅地建物販売業法第22条です。
  7. 積立式宅地建物販売業法第23条の次の条は積立式宅地建物販売業法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000111
  • 本サイト収録積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000111/23

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