積立式宅地建物販売業法 第24条(権利の実行があつた場合の新たな積立金等保全措置)
- 積立式宅地建物販売業者は、第二十九条の規定による公告がされた後に新たな積立式宅地建物販売の契約を締結しようとするときは、あらかじめ、その直前の基準日に係る基準額について新たに積立金等保全措置を講じ、書面で、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 2.第二十一条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
この条文の基本情報
権利の実行があつた場合の新たな積立金等保全措置とは何ですか?
定義権利の実行があつた場合の新たな積立金等保全措置とは、積立式宅地建物販売業法第24条に定められた規定で、「積立式宅地建物販売業者は、第二十九条の規定による公告がされた後に新たな積立式宅地建物販売の契約を締結しようとするときは、あらかじめ、その直前の基準日に係る基準額…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積立式宅地建物販売業法第24条(権利の実行があつた場合の新たな積立金等保全措置)は、日本の積立式宅地建物販売業法に含まれる条文です。
- 積立式宅地建物販売業法第24条の条文原文は「積立式宅地建物販売業者は、第二十九条の規定による公告がされた後に新たな積立式宅地建物販売の契約を締結しようとするときは、あらかじめ、その直前の基準日に係る基準額…」で始まります。
- 積立式宅地建物販売業法第24条は第一節 総則に置かれています。
- 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
- 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 積立式宅地建物販売業法第24条の前の条は積立式宅地建物販売業法第23条です。
- 積立式宅地建物販売業法第24条の次の条は積立式宅地建物販売業法第25条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000111 - 本サイト収録
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000111/24