積立式宅地建物販売業法 第25条(営業保証金の還付)
- 積立式宅地建物販売業者と積立式宅地建物販売の契約を締結した者は、当該契約による積立金等の返還債権に関し、第十九条第一項又は第三十条の規定により供託された営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
- 2.前項の規定による権利の実行については、次節で定めるところによる。
この条文の基本情報
営業保証金の還付とは何ですか?
定義営業保証金の還付とは、積立式宅地建物販売業法第25条に定められた規定で、「積立式宅地建物販売業者と積立式宅地建物販売の契約を締結した者は、当該契約による積立金等の返還債権に関し、第十九条第一項又は第三十条の規定により供託された営業保証…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積立式宅地建物販売業法第25条(営業保証金の還付)は、日本の積立式宅地建物販売業法に含まれる条文です。
- 積立式宅地建物販売業法第25条の条文原文は「積立式宅地建物販売業者と積立式宅地建物販売の契約を締結した者は、当該契約による積立金等の返還債権に関し、第十九条第一項又は第三十条の規定により供託された営業保証…」で始まります。
- 積立式宅地建物販売業法第25条は第一節 総則に置かれています。
- 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
- 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 積立式宅地建物販売業法第25条の前の条は積立式宅地建物販売業法第24条です。
- 積立式宅地建物販売業法第25条の次の条は積立式宅地建物販売業法第26条です。
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- 正式書式
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000111 - 本サイト収録
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000111/25