積立式宅地建物販売業法 第26条(営業保証金の保管替え等)
- 積立式宅地建物販売業者は、金銭のみで営業保証金を供託している場合において、主たる事務所の所在地について変更があつたためそのもよりの供託所が変更したときは、遅滞なく、営業保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地変更後の主たる事務所のもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
- 2.積立式宅地建物販売業者は、第十九条第二項に規定する有価証券又はその有価証券及び金銭で営業保証金を供託している場合において、主たる事務所の所在地について変更があつたためその最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、当該営業保証金の額と同額の営業保証金を所在地変更後の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。その供託をしたときは、法務省令・国土交通省令で定めるところにより、所在地変更前の主たる事務所の最寄りの供託所に供託した営業保証金を取り戻すことができる。
- 3.第十九条第二項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合について準用する。
この条文の基本情報
営業保証金の保管替え等とは何ですか?
定義営業保証金の保管替え等とは、積立式宅地建物販売業法第26条に定められた規定で、「積立式宅地建物販売業者は、金銭のみで営業保証金を供託している場合において、主たる事務所の所在地について変更があつたためそのもよりの供託所が変更したときは、遅滞な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積立式宅地建物販売業法第26条(営業保証金の保管替え等)は、日本の積立式宅地建物販売業法に含まれる条文です。
- 積立式宅地建物販売業法第26条の条文原文は「積立式宅地建物販売業者は、金銭のみで営業保証金を供託している場合において、主たる事務所の所在地について変更があつたためそのもよりの供託所が変更したときは、遅滞な…」で始まります。
- 積立式宅地建物販売業法第26条は第一節 総則に置かれています。
- 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
- 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 積立式宅地建物販売業法第26条の前の条は積立式宅地建物販売業法第25条です。
- 積立式宅地建物販売業法第26条の次の条は積立式宅地建物販売業法第27条です。
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- 正式書式
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000111 - 本サイト収録
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000111/26