要点労働安全衛生法54条の7は、検査業者が欠格事由に該当すれば登録を必ず取り消し、登録基準への不適合や義務違反があれば取消または6か月以内の業務停止を命じうると定める。
Q · 検査業者の登録って、どんなときに取り消されるんですか?
不正をしなくても、基準を割れば取消や業務停止になりうる
労働安全衛生法54条の7では、検査業者の登録が二段構えで取り消されます。第1項は欠格事由(54条の3第2項一号・三号)に該当したときの義務的取消で、役所に裁量はありません。第2項は、登録基準への不適合、検査業者の義務違反、適合命令違反、許可条件違反のいずれかがあれば、登録の取消しまたは6か月以内の業務停止を命じうると定めます。業務停止は事実上の売上ゼロを意味し、取消を受けると2年間は再登録できません(54条の3)。
フォークリフトや建設機械を持つ工場・建設会社は、年に一度の特定自主検査が法律で義務づけられている。その検査を外注で引き受けるのが検査業者だ。54条の7は、その検査業者の「登録」を国が取り消す引き金を定めている。多くの業者は「派手な不正でもしない限り登録は安泰」と考えているが、条文はそうなっていない。第1項は欠格事由に当たれば取消が「義務」で、役所に裁量はない。第2項はさらに広く、登録基準に適合しなくなった、検査業者としての義務に違反した、改善命令に従わなかった、その一つだけで取消または6か月以内の業務停止命令が下りうる。業務停止は売上ゼロを意味する。しかも取消を受けると、その後2年間は再登録できなくなる(54条の3)。検査標章を出す権限が、役所の一片の処分書で消える。
労働安全衛生法54条の7は、特定自主検査を担う登録検査業者に対する監督処分を定める規定である。厚生労働大臣または都道府県労働局長は、検査業者が欠格事由に該当したときは登録を取り消さなければならず、登録基準への不適合・検査業者の義務違反・改善命令違反があったときは、登録の取消しまたは6か月以内の業務停止を命ずることができる。
フォークリフトや車両系建設機械など特定の機械について、安衛法45条に基づき一定の資格者または登録検査業者が原則1年以内ごとに行う法定の検査です。
54条の7第2項により、登録の取消しまたは6か月以内の業務停止を命じられる可能性があります。検査員の退職で人員基準を割るだけでも対象になりえます。
取消は登録そのものを失わせ取消後2年間は再登録できません。業務停止は最長6か月の一時停止ですが、全部停止なら事実上の廃業に近い影響が出ます。
54条の3が定める登録を受けられない法定要件です。これに該当すると54条の7第1項により役所の裁量なく義務的に登録が取り消されます。
あります。不利益処分の前に行政手続法に基づく聴聞または弁明の機会が与えられ、通知書記載の期日までに意見書・証拠を提出できます。
54条の4が定める検査の適正実施や検査記録の作成・保存などの義務違反です。違反は54条の7第2項二号の取消・停止事由になります。
54条の7第2項により6か月を超えない範囲で期間が定められます。業務の全部だけでなく一部の停止にとどまることもあります。
一定の資格を持つ自社の検査者、または厚生労働大臣・都道府県労働局長の登録を受けた検査業者が行えます。
永久ではありません。ただし取消処分を受けると54条の3の欠格事由に該当し、取消の日から2年間は再登録できません。2年が経ち基準を満たせば再申請は可能です。業界裏話ヒント:取消を待つより、処分が避けられない情勢なら自ら登録を辞退する方が再開のハードルが低い場合があります。取消の経歴と辞退の経歴では、行政側の見る目が違う。詰む前に労働局と早めに相談する業者は少ない
必ずしも全部ではありません。54条の7第2項は『業務の全部若しくは一部の停止』と定め、違反の内容に応じて一部停止にとどまることもあります。業界裏話ヒント:一部停止か全部停止かは役所の裁量です。聴聞の場で『問題は特定の機械種別に限られる』と立証できれば、停止範囲を絞らせる交渉余地がある。全部停止を前提に諦めず、範囲の切り分けを主張する価値がある
処分の理由によります。処分前に有効に行われた検査が直ちに無効になるわけではありませんが、検査がずさんだったことが処分理由なら、その検査は実質的に無意味で再検査が必要です。業界裏話ヒント:特定自主検査の実施義務は機械を使う事業者側(安衛法45条)にあり、業者選びの責任も事業者にあります。委託先が処分されても『業者のせい』では免責されない。だからこそ委託先の登録状況を定期的に確認している事業者は、いざというとき強い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の機能 | 54条の7:登録の取消・業務停止命令(監督処分) | — |
| 発動のタイミング | 登録後、事由が発生したときの事後的な処分 | — |
| 役所の裁量 | 第1項は義務的取消(裁量なし)、第2項は取消か停止かの裁量あり | — |
| 不適合・違反の効果 | 取消または6か月以内の業務停止 | — |
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