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労働安全衛生法 第54条の7

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  1. 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、検査業者が第五十四条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
  2. 2.厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、検査業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて特定自主検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  3. 第五十四条の三第四項の基準に適合しなくなつたと認められるとき。
  4. 第五十四条の四の規定に違反したとき。
  5. 前条の規定による命令に違反したとき。
  6. 第百十条第一項の条件に違反したとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法54条の7は、検査業者が欠格事由に該当すれば登録を必ず取り消し、登録基準への不適合や義務違反があれば取消または6か月以内の業務停止を命じうると定める。

Q · 検査業者の登録って、どんなときに取り消されるんですか?

不正をしなくても、基準を割れば取消や業務停止になりうる

労働安全衛生法54条の7では、検査業者の登録が二段構えで取り消されます。第1項は欠格事由(54条の3第2項一号・三号)に該当したときの義務的取消で、役所に裁量はありません。第2項は、登録基準への不適合、検査業者の義務違反、適合命令違反、許可条件違反のいずれかがあれば、登録の取消しまたは6か月以内の業務停止を命じうると定めます。業務停止は事実上の売上ゼロを意味し、取消を受けると2年間は再登録できません(54条の3)。

解説

フォークリフトや建設機械を持つ工場・建設会社は、年に一度の特定自主検査が法律で義務づけられている。その検査を外注で引き受けるのが検査業者だ。54条の7は、その検査業者の「登録」を国が取り消す引き金を定めている。多くの業者は「派手な不正でもしない限り登録は安泰」と考えているが、条文はそうなっていない。第1項は欠格事由に当たれば取消が「義務」で、役所に裁量はない。第2項はさらに広く、登録基準に適合しなくなった、検査業者としての義務に違反した、改善命令に従わなかった、その一つだけで取消または6か月以内の業務停止命令が下りうる。業務停止は売上ゼロを意味する。しかも取消を受けると、その後2年間は再登録できなくなる(54条の3)。検査標章を出す権限が、役所の一片の処分書で消える。

法的な位置づけ

労働安全衛生法54条の7は、特定自主検査を担う登録検査業者に対する監督処分を定める規定である。厚生労働大臣または都道府県労働局長は、検査業者が欠格事由に該当したときは登録を取り消さなければならず、登録基準への不適合・検査業者の義務違反・改善命令違反があったときは、登録の取消しまたは6か月以内の業務停止を命ずることができる。

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定自主検査とは何ですか?

フォークリフトや車両系建設機械など特定の機械について、安衛法45条に基づき一定の資格者または登録検査業者が原則1年以内ごとに行う法定の検査です。

Q2検査業者の登録基準を満たさなくなるとどうなりますか?

54条の7第2項により、登録の取消しまたは6か月以内の業務停止を命じられる可能性があります。検査員の退職で人員基準を割るだけでも対象になりえます。

Q3登録取消と業務停止命令はどう違いますか?

取消は登録そのものを失わせ取消後2年間は再登録できません。業務停止は最長6か月の一時停止ですが、全部停止なら事実上の廃業に近い影響が出ます。

Q4検査業者の欠格事由とは何ですか?

54条の3が定める登録を受けられない法定要件です。これに該当すると54条の7第1項により役所の裁量なく義務的に登録が取り消されます。

Q5登録取消の前に弁明の機会はありますか?

あります。不利益処分の前に行政手続法に基づく聴聞または弁明の機会が与えられ、通知書記載の期日までに意見書・証拠を提出できます。

Q6検査業者の義務違反にはどんなものがありますか?

54条の4が定める検査の適正実施や検査記録の作成・保存などの義務違反です。違反は54条の7第2項二号の取消・停止事由になります。

Q7業務停止命令の期間はどのくらいですか?

54条の7第2項により6か月を超えない範囲で期間が定められます。業務の全部だけでなく一部の停止にとどまることもあります。

Q8フォークリフトの特定自主検査は誰が行えますか?

一定の資格を持つ自社の検査者、または厚生労働大臣・都道府県労働局長の登録を受けた検査業者が行えます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1登録を取り消されたら、もう二度と検査業者になれないんですか?

永久ではありません。ただし取消処分を受けると54条の3の欠格事由に該当し、取消の日から2年間は再登録できません。2年が経ち基準を満たせば再申請は可能です。業界裏話ヒント:取消を待つより、処分が避けられない情勢なら自ら登録を辞退する方が再開のハードルが低い場合があります。取消の経歴と辞退の経歴では、行政側の見る目が違う。詰む前に労働局と早めに相談する業者は少ない

Q2業務停止命令の6か月って、全部の仕事が止まるんですか?

必ずしも全部ではありません。54条の7第2項は『業務の全部若しくは一部の停止』と定め、違反の内容に応じて一部停止にとどまることもあります。業界裏話ヒント:一部停止か全部停止かは役所の裁量です。聴聞の場で『問題は特定の機械種別に限られる』と立証できれば、停止範囲を絞らせる交渉余地がある。全部停止を前提に諦めず、範囲の切り分けを主張する価値がある

Q3検査業者が処分されたら、その業者に検査してもらった私の工場の機械は違反になりますか?

処分の理由によります。処分前に有効に行われた検査が直ちに無効になるわけではありませんが、検査がずさんだったことが処分理由なら、その検査は実質的に無意味で再検査が必要です。業界裏話ヒント:特定自主検査の実施義務は機械を使う事業者側(安衛法45条)にあり、業者選びの責任も事業者にあります。委託先が処分されても『業者のせい』では免責されない。だからこそ委託先の登録状況を定期的に確認している事業者は、いざというとき強い

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「取消は重大な不正をしたときだけ」と知ったつもりの業者が多いが、その軽さを見誤っている。第2項は『登録基準に適合しなくなった』だけで取消・業務停止を可能にする。検査員の退職で人員基準を割った、検査設備が基準を満たさなくなった、その程度で処分の対象に入る
  • 「処分が来たら裁判で争えばいい」という発想そのものが時系列でずれている。第1項の欠格事由による取消は『取り消さなければならない』義務的処分で、役所に裁量の余地がない。本当に争うべきは処分後ではなく、欠格事由に該当する前。問いの立て方が一手遅い
  • 「業務停止は取消より軽いから安心」と思われがちだが、6か月の全部停止は事実上の廃業に等しい。取引先は半年も待てず他社へ流れ、停止が明けても顧客は戻らない。名目上は軽い処分が、実質ではとどめになる
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条文の機能54条の7:登録の取消・業務停止命令(監督処分)
発動のタイミング登録後、事由が発生したときの事後的な処分
役所の裁量第1項は義務的取消(裁量なし)、第2項は取消か停止かの裁量あり
不適合・違反の効果取消または6か月以内の業務停止

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が検査業者として登録している。ある日、労働局の立入りで、検査員の一人が必要な資格を失っていたことが発覚した。54条の4の義務違反として、6か月の業務停止命令の通知書が届く。その半年間、契約していた工場の検査をすべて他社に回さざるを得ず、停止明けに顧客が戻る保証はどこにもない
  • もし、登録取消の聴聞通知が届いたら、あなたに残された時間は通知書に書かれた期日まで。そこで反論の意見書を出さなければ、役所の判断はそのまま固まる。意見を述べる機会を逃した瞬間、取消は事実上覆せなくなる
  • 検査標章を貼っていたフォークリフトで挟まれ事故。業者の検査がずさんだったと判明。これが第2項の登録取消の引き金になる
  • あなたは工場の安全管理者で、長年同じ検査業者に特定自主検査を委託してきた。その業者の登録が突然取り消された。あなたの工場の機械は、信頼できない検査を受けていたことになりかねない。次の検査をどこに頼むか、過去の検査が有効だったのか、すべてあなたに跳ね返ってくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第54条の7は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第54条の7の条文原文は「厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、検査業者が第五十四条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第54条の7は第一節に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第54条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。