黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。
要点労働安全衛生法 55 条は、石綿やベンジジンなど政令で定める有害物について、製造・輸入・譲渡・提供・使用を全面的に禁止する。試験研究目的で政令の要件を満たす場合のみ例外となる。
Q · 工場で薬品を扱っていなくても、海外から仕入れた商品で罪に問われることがあるって本当?
本当です。輸入・転売・使用も禁止対象になります
労働安全衛生法 55 条は、石綿やベンジジンなど政令で定める有害物について、製造だけでなく輸入・譲渡・提供・使用の五つの行為すべてを全面的に禁止します。海外から格安の染料や建材を仕入れて国内で転売しただけでも、それが禁止物質であれば「輸入」「譲渡」「提供」に該当し、あなた自身が 116 条により三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金の対象になりえます。「製造していないから関係ない」という発想そのものが誤りです。
工場で薬品を扱う仕事をしていなくても、この条文はあなたに牙をむく。労働安全衛生法 55 条は、黄りんマッチ、ベンジジン、そして石綿(アスベスト)のように労働者に重度の健康障害を生ずる物のうち政令で定めるものについて、製造だけでなく、輸入・譲渡・提供・使用のすべてを全面的に禁止する。「規制」ではなく「禁止」だ。あなたが海外から格安の染料や建材を輸入して国内で転売しただけでも、その中に禁止物質が入っていれば、あなた自身が三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金(116 条)の対象になりうる。「知らなかった」では簡単には済まない。ただし書きで試験研究のための製造・輸入・使用だけは政令の要件を満たせば許されるが、その窓口は針の穴ほど狭い。この条文が守ろうとしているのは、未来のあなたの肺であり、あなたの従業員の命である。
労働安全衛生法 55 条は製造等の禁止を定める規定であり、労働者に重度の健康障害を生ずる物のうち政令で指定されたものについて、製造・輸入・譲渡・提供・使用の五つの行為を一律に禁ずる。製造許可制(56 条)や表示義務(57 条)より上位の、条件付き許容を一切認めない最上位の規制類型に位置づけられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
労働者に重度の健康障害を生ずる物で政令(労働安全衛生法施行令 16 条)が指定したものです。石綿、ベンジジン、黄りんマッチなどが該当し、製造・輸入・譲渡・提供・使用が一律禁止されます。
原則違法です。石綿は施行令 16 条で 55 条の禁止物質に指定され、新たに使用すれば 116 条で三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金の対象になりえます。既存建材の除去は別規則で管理されます。
116 条により三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金です。製造していなくても、輸入・譲渡・提供・使用のいずれかに該当すれば刑事責任の対象になります。
116 条です。製造等の禁止違反は三年以下の拘禁刑(2025 年 6 月 1 日施行、旧「懲役」)または三百万円以下の罰金とされ、安衛法の罰則の中でも重い類型に位置づけられます。
膀胱がんを引き起こす強い発がん性があるためです。労働者に重度かつ不可逆の健康障害を生ずる物として、条件付き許容ではなく存在そのものを禁ずる対象に指定されています。
自由ではありません。55 条ただし書きは試験研究目的の製造・輸入・使用を例外としますが、施行令 16 条 2 項で定める数量・管理方法などの要件を満たす場合に限られます。
なりません。既存建材の除去工事は石綿障害予防規則という別の規制で管理されます。禁じられるのは新たに石綿含有材を「使用」することで、ここを混同すると善意でも違反に踏み込みます。
労働安全衛生法施行令 16 条で具体的に指定されています。e-Gov 法令検索で施行令本文を確認できるほか、製品の安全データシート(SDS)で含有物質を照合するのが実務上の基本です。
原則そうです。石綿は労働安全衛生法施行令 16 条で 55 条の製造等禁止物質に指定されており、新たに製造・輸入・譲渡・提供・使用すれば 116 条で三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金の対象になりえます。業界裏話ヒント:既存の建物に残る石綿の「除去工事」自体は石綿障害予防規則という別の規制で管理されます。禁じられているのは新たに石綿含有材を「使う」ことであり、ここを混同して古い建材を再利用すると、善意でも本条違反に踏み込む
自分一人で使う個人輸入と、国内で他人に売る・配る行為は法的評価が分かれます。55 条は製造・輸入・譲渡・提供・使用を禁じており、転売すれば「輸入」「譲渡」に該当しえます。業界裏話ヒント:摘発実務では事業性や反復継続性が重視されやすく、純粋な個人使用が直ちに立件される例は多くありません。ただし「フリマで売った」瞬間に提供行為とみなされうるので、成分が不明な海外品の転売は避けるのが安全です(最新の運用をご確認ください)
自由ではありません。55 条ただし書きは試験研究目的の製造・輸入・使用を例外としますが、政令(労働安全衛生法施行令 16 条 2 項)で定める数量・管理方法などの要件に該当する場合に限られます。業界裏話ヒント:要件を満たさない研究使用は、目的が学術的でも違法です。研究機関では事前の届出・管理体制の整備が前提になっており、「研究だから例外」という思い込みのまま着手すると、研究者個人が刑事責任を問われる場面がある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規制の強度 | 55 条:製造等の禁止(全面禁止、条件付き許容なし) | — |
| 対象行為 | 製造・輸入・譲渡・提供・使用の五行為すべて | — |
| 事業者がとるべき対応 | 扱わない・流通させないことの徹底 | — |
| 違反時の罰則 | 116 条:三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。