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労働安全衛生法 第66条の5(健康診断実施後の措置)

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  1. 事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
  3. 3.厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 66条の5は、事業者が健康診断後の医師の意見を勘案し、必要なときは就業場所の変更や労働時間の短縮等の措置を講じなければならないと定める義務規定である。

Q · 健康診断で所見が出たら、会社は本当に勤務を変えてくれるの?

医師が必要と意見すれば会社は措置を講じる義務を負う

労働安全衛生法 66条の5により、事業者は健康診断後の医師(産業医)の意見(66条の4)を勘案し、必要があると認めるときは、就業場所の変更・作業の転換・労働時間の短縮・深夜業の回数の減少等の措置を講じなければなりません。「努めなければならない」ではなく「講じなければならない」、つまり法的義務です。鍵は医師の意見が出るかどうかで、その内容は産業医面談での本人の申告が大きく左右します。ただし措置は健康確保が目的であり、減給や左遷の口実に転用することは許されません。

解説

毎年なんとなく受けている健康診断。その結果が、あなたの働き方を合法的に書き換えるスイッチになりうることを、ほとんどの人は知らない。労働安全衛生法 66条の5は、事業者に対し、健康診断後の医師の意見(66条の4)を勘案し、必要があると認めるときは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じなければならないと定める。「講ずるよう努める」ではなく「講じなければならない」、つまり義務だ。ここに二つの顔がある。一つは盾。医師が「夜勤を減らすべき」と意見すれば、会社はそれを無視できない。あなたは健康を理由に働き方を守れる。もう一つは刃。会社はこの条文を根拠に、あなたを別の部署や勤務地へ動かすことができる。どちらに転ぶかは、医師の意見書に何が書かれるか、そしてあなたがその内容を把握しているかで決まる。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 66条の5は、健康診断結果に基づく事後措置を定める規定であり、事業者が医師又は歯科医師の意見(66条の4)を勘案し、必要に応じて労働者の実情を考慮のうえ、就業場所の変更・作業の転換・労働時間の短縮・深夜業の回数の減少等の措置を講ずべき法的義務を規律する。措置の起点は客観的な医師の意見に置かれる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働安全衛生法 66条の5とは何ですか?

健康診断後の事後措置を定める規定です。事業者は医師の意見(66条の4)を勘案し、必要があれば就業場所の変更・作業の転換・労働時間の短縮・深夜業の減少等の措置を講じる法的義務を負います。

Q2就業上の措置とは何ですか?

健康確保のために就業の仕方を調整することです。就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少などが法に例示され、必要に応じて講じられます。

Q3産業医の意見書はどんな効力がありますか?

措置の法的起点になります。医師が就業上の措置を必要と意見すれば、事業者は66条の5により勘案・実施の義務を負い、無視はできません。

Q4健康診断の事後措置は努力義務ですか?

努力義務ではなく法的義務です。条文は「講じなければならない」と規定し、怠れば義務違反となり、後の健康被害について責任を問う根拠になります。

Q5深夜業の回数の減少は誰が決めますか?

起点は医師の意見、実施判断は事業者です。産業医が深夜業の減少を必要と意見し、事業者がこれを勘案して措置を講じます。本人の申告が意見の内容を左右します。

Q6健康診断結果に基づく意見聴取とは何ですか?

66条の4の手続です。所見のある健診結果について事業者が医師等の意見を聴き、その記録(安衛則51条の2)を残します。これが66条の5の措置の前提です。

Q7衛生委員会への報告は必要ですか?

条文上、医師等の意見の衛生委員会等への報告も適切な措置の一つとして掲げられています。組織的に対応した記録は安全配慮義務をめぐる紛争での防御になります。

Q8健診後の措置を会社が怠るとどうなりますか?

措置義務違反となり、結果として健康被害が生じた場合、安全配慮義務違反(労働契約法5条)や不法行為(民法709条)による損害賠償責任を問われ得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康診断で引っかかったら、会社に勝手に部署を変えられるんですか?

本条(66条の5)は就業場所の変更や作業の転換を「措置」として認めますが、前提として医師の意見(66条の4)の勘案と必要性が要ります。医師の具体的意見も必要性もない一方的な配転は、健康確保ではなく人事の口実であり、権利濫用として無効を争える余地があります。業界裏話ヒント:会社が「健康のため」と言ってきたら、まず根拠となった医師の意見書と意見聴取記録(安衛則 51条の2)の開示を求める。その紙が存在しない、あるいは内容と異なる配転なら、それは措置ではなく単なる配転命令です

Q2残業や夜勤がつらいんですが、健康診断を使って減らしてもらえますか?

可能性があります。健診結果をもとに産業医が「労働時間の短縮」「深夜業の回数の減少」を必要と意見すれば、会社は本条によりそれを勘案し措置を講じる義務を負います。鍵は医師の意見が出るかどうかです。業界裏話ヒント:産業医面談を形式的に流す人が多いが、ここが唯一の入口。面談前に深夜業の回数・残業時間・自覚症状をメモにまとめ、医師に「意見書に書いてほしい」と明確に頼む。口頭で会社に訴えるより、医師の一文の方がはるかに強い

Q3健康配慮の措置だと言われて給料が下がりました。これって仕方ないんですか?

仕方ないとは限りません。本条の措置は健康確保が目的で、賃金引き下げの手段ではありません。労働時間短縮に伴う合理的な範囲の減額はありえますが、本人の同意なき大幅な不利益は、労働条件の不利益変更や権利濫用の問題として別に争えます。業界裏話ヒント:本条2項に基づく厚生労働大臣の指針は、措置にあたり労働者に不利益が生じないよう配慮を求めています。減給を提示されたら『指針に沿った配慮がされているか』を問い、衛生委員会での検討記録の有無を確認するのが効きます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「健診結果が悪くても、会社は何もしてくれない」と諦めている人が多いが、66条の5 は努力義務ではなく法的義務だ。医師が就業上の措置を必要と意見したのに会社が何もしなければ、それは義務違反であり、後に健康被害が出たとき会社の責任を問う強力な根拠になる
  • 「会社が健康のためにやってくれる措置なら、すべて従うしかない」と思い込みがちだが、問題は深刻だ。本条の措置は健康確保が目的であって、賃金引き下げや左遷の口実に使うことは許されない。措置に名を借りた不利益取扱いは、配転命令の権利濫用や労働条件不利益変更の問題として別に争える
  • 多くの人が「健診後の措置は会社が一方的に決めるもの」と捉えているが、法の構造から見ると違う。措置の起点は『医師の意見』であり、その医師の意見の中身を作る最大の情報源は、産業医面談でのあなた自身の申告だ。あなたが黙れば医師は書けず、会社は動かない。決定権の入口に立っているのはあなたの側だ
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役割66条の5:医師の意見を勘案した就業上の措置の実施
起点・契機健診結果に基づく医師(産業医)の意見
義務の性質法的義務(講じなければならない)
措置の中身就業場所の変更・作業の転換・労働時間の短縮・深夜業の減少等

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 深夜勤務の多い工場勤務で、健康診断の血圧と心電図に所見がついた。産業医が「深夜業の回数を減らすべき」と意見した場合、会社はこれを勘案して措置を講じる義務を負う。あなたが意見書の内容を知らないまま放置すれば、会社は措置を取らず、健康悪化の責任だけがあなたに残る
  • もし会社が、健康診断の結果を理由に、あなたを希望しない地方拠点へ配置転換しようとしてきたら? それは 66条の5 が認める「就業場所の変更」かもしれない。だが医師の具体的意見がなく、必要性も乏しい異動なら、配転命令の権利濫用として争える余地がある
  • あなたが人事担当者で、健診結果が「要就業制限」だった社員を放置したまま深夜業を続けさせ、その社員が倒れた。会社は本条の措置義務違反に加え、安全配慮義務違反(労働契約法 5条)で損害賠償を負う。意見聴取の記録があるかどうかが、訴訟の分水嶺になる
  • 健診で再検査となり、産業医面談まであと三日。この面談であなたが症状と業務負荷を具体的に伝え、医師に意見書へ書いてもらえるかどうかで、その後あなたの労働時間が短縮されるか、何も変わらないかが決まる。面談を「ただの形式」と流すと、武器を自分で捨てることになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第66条の5(健康診断実施後の措置)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第66条の5の条文原文は「事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第66条の5は第七章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第66条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。