海上交通安全法 第10条の2(航路外での待機の指示)
海上保安庁長官は、地形、潮流その他の自然的条件及び船舶交通の状況を勘案して、航路を航行する船舶の航行に危険を生ずるおそれのあるものとして航路ごとに国土交通省令で定める場合において、航路を航行し、又は航行しようとする船舶の危険を防止するため必要があると認めるときは、当該船舶に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該危険を防止するため必要な間航路外で待機すべき旨を指示することができる。
この条文の基本情報
航路外での待機の指示とは何ですか?
定義航路外での待機の指示とは、海上交通安全法第10条の2に定められた規定で、「海上保安庁長官は、地形、潮流その他の自然的条件及び船舶交通の状況を勘案して、航路を航行する船舶の航行に危険を生ずるおそれのあるものとして航路ごとに国土交通省令で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上交通安全法第10条の2(航路外での待機の指示)は、日本の海上交通安全法に含まれる条文です。
- 海上交通安全法第10条の2の条文原文は「海上保安庁長官は、地形、潮流その他の自然的条件及び船舶交通の状況を勘案して、航路を航行する船舶の航行に危険を生ずるおそれのあるものとして航路ごとに国土交通省令で…」で始まります。
- 海上交通安全法第10条の2は第一節 航路における一般的航法に置かれています。
- 海上交通安全法の公布日は昭和47年7月3日です。
- 海上交通安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上交通安全法第10条の2の前の条は海上交通安全法第10条です。
- 海上交通安全法第10条の2の次の条は海上交通安全法第11条です。
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- 正式書式
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000115 - 本サイト収録
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000115/10_2