海上交通安全法 第10条(びよう泊の禁止)
船舶は、航路においては、びよう泊(びよう泊をしている船舶にする係留を含む。以下同じ。)をしてはならない。ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
びよう泊の禁止とは何ですか?
定義びよう泊の禁止とは、海上交通安全法第10条に定められた規定で、「船舶は、航路においては、びよう泊(びよう泊をしている船舶にする係留を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上交通安全法第10条(びよう泊の禁止)は、日本の海上交通安全法に含まれる条文です。
- 海上交通安全法第10条の条文原文は「船舶は、航路においては、びよう泊(びよう泊をしている船舶にする係留を含む。」で始まります。
- 海上交通安全法第10条は第一節 航路における一般的航法に置かれています。
- 海上交通安全法の公布日は昭和47年7月3日です。
- 海上交通安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上交通安全法第10条の前の条は海上交通安全法第9条です。
- 海上交通安全法第10条の次の条は海上交通安全法第10条の2です。
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- 正式書式
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000115 - 本サイト収録
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000115/10