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海上交通安全法 第9条(航路への出入又は航路の横断の制限)

国土交通省令で定める航路の区間においては、船舶は、航路外から航路に入り、航路から航路外に出、又は航路を横断する航行のうち当該区間ごとに国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

この条文の基本情報

航路への出入又は航路の横断の制限とは何ですか?

定義航路への出入又は航路の横断の制限とは、海上交通安全法第9条に定められた規定で、「国土交通省令で定める航路の区間においては、船舶は、航路外から航路に入り、航路から航路外に出、又は航路を横断する航行のうち当該区間ごとに国土交通省令で定めるものを…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上交通安全法第9条(航路への出入又は航路の横断の制限)は、日本の海上交通安全法に含まれる条文です。
  2. 海上交通安全法第9条の条文原文は「国土交通省令で定める航路の区間においては、船舶は、航路外から航路に入り、航路から航路外に出、又は航路を横断する航行のうち当該区間ごとに国土交通省令で定めるものを…」で始まります。
  3. 海上交通安全法第9条は第一節 航路における一般的航法に置かれています。
  4. 海上交通安全法の公布日は昭和47年7月3日です。
  5. 海上交通安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上交通安全法第9条の前の条は海上交通安全法第8条です。
  7. 海上交通安全法第9条の次の条は海上交通安全法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000115
  • 本サイト収録海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000115/9

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