海上交通安全法 第22条(巨大船等の航行に関する通報)
- 次に掲げる船舶が航路を航行しようとするときは、船長は、あらかじめ、当該船舶の名称、総トン数及び長さ、当該航路の航行予定時刻、当該船舶との連絡手段その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。通報した事項を変更するときも、同様とする。
- 一巨大船
- 二巨大船以外の船舶であつて、その長さが航路ごとに国土交通省令で定める長さ以上のもの
- 三危険物積載船(原油、液化石油ガスその他の国土交通省令で定める危険物を積載している船舶で総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上のものをいう。以下同じ。)
- 四船舶、いかだその他の物件を引き、又は押して航行する船舶(当該引き船の船首から当該物件の後端まで又は当該押し船の船尾から当該物件の先端までの距離が航路ごとに国土交通省令で定める距離以上となる場合に限る。)
この条文の基本情報
巨大船等の航行に関する通報とは何ですか?
定義巨大船等の航行に関する通報とは、海上交通安全法第22条に定められた規定で、「次に掲げる船舶が航路を航行しようとするときは、船長は、あらかじめ、当該船舶の名称、総トン数及び長さ、当該航路の航行予定時刻、当該船舶との連絡手段その他の国土交通…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上交通安全法第22条(巨大船等の航行に関する通報)は、日本の海上交通安全法に含まれる条文です。
- 海上交通安全法第22条の条文原文は「次に掲げる船舶が航路を航行しようとするときは、船長は、あらかじめ、当該船舶の名称、総トン数及び長さ、当該航路の航行予定時刻、当該船舶との連絡手段その他の国土交通…」で始まります。
- 海上交通安全法第22条は第三節 特殊な船舶の航路における交通方法の特則に置かれています。
- 海上交通安全法の公布日は昭和47年7月3日です。
- 海上交通安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上交通安全法第22条の前の条は海上交通安全法第21条です。
- 海上交通安全法第22条の次の条は海上交通安全法第23条です。
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- 正式書式
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000115 - 本サイト収録
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000115/22