海上交通安全法 第23条(巨大船等に対する指示)
海上保安庁長官は、前条各号に掲げる船舶(以下「巨大船等」という。)の航路における航行に伴い生ずるおそれのある船舶交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、当該巨大船等の船長に対し、国土交通省令で定めるところにより、航行予定時刻の変更、進路を警戒する船舶の配備その他当該巨大船等の運航に関し必要な事項を指示することができる。
この条文の基本情報
巨大船等に対する指示とは何ですか?
定義巨大船等に対する指示とは、海上交通安全法第23条に定められた規定で、「海上保安庁長官は、前条各号に掲げる船舶(以下「巨大船等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上交通安全法第23条(巨大船等に対する指示)は、日本の海上交通安全法に含まれる条文です。
- 海上交通安全法第23条の条文原文は「海上保安庁長官は、前条各号に掲げる船舶(以下「巨大船等」という。」で始まります。
- 海上交通安全法第23条は第三節 特殊な船舶の航路における交通方法の特則に置かれています。
- 海上交通安全法の公布日は昭和47年7月3日です。
- 海上交通安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上交通安全法第23条の前の条は海上交通安全法第22条です。
- 海上交通安全法第23条の次の条は海上交通安全法第24条です。
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- 正式書式
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000115 - 本サイト収録
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000115/23