海上交通安全法 第24条(緊急用務を行う船舶等に関する航法の特例)
- 消防船その他の政令で定める緊急用務を行うための船舶は、当該緊急用務を行うためやむを得ない必要がある場合において、政令で定めるところにより灯火又は標識を表示しているときは、第四条、第五条、第六条の二から第十条まで、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条(第四項を除く。)、第二十条第一項又は第二十一条第一項の規定による交通方法に従わないで航行し、又はびよう泊をすることができ、及び第二十条第四項の規定による通報をしないで航行することができる。
- 2.漁ろうに従事している船舶は、第四条、第六条から第九条まで、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条(第四項を除く。)、第二十条第一項又は第二十一条第一項の規定による交通方法に従わないで航行することができ、及び第二十条第四項又は第二十二条の規定による通報をしないで航行することができる。
- 3.第四十条第一項の規定による許可(同条第八項の規定によりその許可を受けることを要しない場合には、港則法第三十一条第一項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による許可)を受けて工事又は作業を行つている船舶は、当該工事又は作業を行うためやむを得ない必要がある場合において、第二条第二項第三号ロの国土交通省令で定めるところにより灯火又は標識を表示しているときは、第四条、第六条の二、第八条から第十条まで、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条(第四項を除く。)、第二十条第一項又は第二十一条第一項の規定による交通方法に従わないで航行し、又はびよう泊をすることができ、及び第二十条第四項の規定による通報をしないで航行することができる。
この条文の基本情報
緊急用務を行う船舶等に関する航法の特例とは何ですか?
定義緊急用務を行う船舶等に関する航法の特例とは、海上交通安全法第24条に定められた規定で、「消防船その他の政令で定める緊急用務を行うための船舶は、当該緊急用務を行うためやむを得ない必要がある場合において、政令で定めるところにより灯火又は標識を表示してい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上交通安全法第24条(緊急用務を行う船舶等に関する航法の特例)は、日本の海上交通安全法に含まれる条文です。
- 海上交通安全法第24条の条文原文は「消防船その他の政令で定める緊急用務を行うための船舶は、当該緊急用務を行うためやむを得ない必要がある場合において、政令で定めるところにより灯火又は標識を表示してい…」で始まります。
- 海上交通安全法第24条は第三節 特殊な船舶の航路における交通方法の特則に置かれています。
- 海上交通安全法の公布日は昭和47年7月3日です。
- 海上交通安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上交通安全法第24条の前の条は海上交通安全法第23条です。
- 海上交通安全法第24条の次の条は海上交通安全法第25条です。
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- 正式書式
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000115 - 本サイト収録
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000115/24