海上交通安全法 第6条(追越しの場合の信号)
追越し船(海上衝突予防法第十三条第二項又は第三項の規定による追越し船をいう。)で汽笛を備えているものは、航路において他の船舶を追い越そうとするときは、国土交通省令で定めるところにより信号を行わなければならない。ただし、同法第九条第四項前段の規定による汽笛信号を行うときは、この限りでない。
この条文の基本情報
追越しの場合の信号とは何ですか?
定義追越しの場合の信号とは、海上交通安全法第6条に定められた規定で、「追越し船(海上衝突予防法第十三条第二項又は第三項の規定による追越し船をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上交通安全法第6条(追越しの場合の信号)は、日本の海上交通安全法に含まれる条文です。
- 海上交通安全法第6条の条文原文は「追越し船(海上衝突予防法第十三条第二項又は第三項の規定による追越し船をいう。」で始まります。
- 海上交通安全法第6条は第一節 航路における一般的航法に置かれています。
- 海上交通安全法の公布日は昭和47年7月3日です。
- 海上交通安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上交通安全法第6条の前の条は海上交通安全法第5条です。
- 海上交通安全法第6条の次の条は海上交通安全法第6条の2です。
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- 正式書式
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000115 - 本サイト収録
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000115/6