海上交通安全法 第6条の2(追越しの禁止)
国土交通省令で定める航路の区間をこれに沿つて航行している船舶は、当該区間をこれに沿つて航行している他の船舶(漁ろう船等その他著しく遅い速力で航行している船舶として国土交通省令で定める船舶を除く。)を追い越してはならない。ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
追越しの禁止とは何ですか?
定義追越しの禁止とは、海上交通安全法第6条の2に定められた規定で、「国土交通省令で定める航路の区間をこれに沿つて航行している船舶は、当該区間をこれに沿つて航行している他の船舶(漁ろう船等その他著しく遅い速力で航行している船舶とし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上交通安全法第6条の2(追越しの禁止)は、日本の海上交通安全法に含まれる条文です。
- 海上交通安全法第6条の2の条文原文は「国土交通省令で定める航路の区間をこれに沿つて航行している船舶は、当該区間をこれに沿つて航行している他の船舶(漁ろう船等その他著しく遅い速力で航行している船舶とし…」で始まります。
- 海上交通安全法第6条の2は第一節 航路における一般的航法に置かれています。
- 海上交通安全法の公布日は昭和47年7月3日です。
- 海上交通安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上交通安全法第6条の2の前の条は海上交通安全法第6条です。
- 海上交通安全法第6条の2の次の条は海上交通安全法第7条です。
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- 正式書式
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000115 - 本サイト収録
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000115/6_2