海上交通安全法 第7条(進路を知らせるための措置)
船舶(汽笛を備えていない船舶その他国土交通省令で定める船舶を除く。)は、航路外から航路に入り、航路から航路外に出、又は航路を横断しようとするときは、進路を他の船舶に知らせるため、国土交通省令で定めるところにより、信号による表示その他国土交通省令で定める措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
進路を知らせるための措置とは何ですか?
定義進路を知らせるための措置とは、海上交通安全法第7条に定められた規定で、「船舶(汽笛を備えていない船舶その他国土交通省令で定める船舶を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上交通安全法第7条(進路を知らせるための措置)は、日本の海上交通安全法に含まれる条文です。
- 海上交通安全法第7条の条文原文は「船舶(汽笛を備えていない船舶その他国土交通省令で定める船舶を除く。」で始まります。
- 海上交通安全法第7条は第一節 航路における一般的航法に置かれています。
- 海上交通安全法の公布日は昭和47年7月3日です。
- 海上交通安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上交通安全法第7条の前の条は海上交通安全法第6条の2です。
- 海上交通安全法第7条の次の条は海上交通安全法第8条です。
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- 正式書式
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000115 - 本サイト収録
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000115/7