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沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第6条(工業用水道事業法関係)

  1. 法の施行の際工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定する工業用水道施設(以下この条において「工業用水道施設」という。)の設置の工事を行なつていることとなる地方公共団体又は法の施行の日から起算して五月を経過する日前に工業用水道施設の設置の工事を開始する地方公共団体に関する工業用水道事業法第三条第一項の規定の適用については、同項中「その工業用水道施設の設置の工事の開始の日の六十日前まで」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して三月以内」とする。
  2. 2.法の施行の際沖縄において工業用水道事業法第二条第四項に規定する工業用水道事業を営んでいることとなる地方公共団体は、同法第三条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
  3. 3.前項に規定する者(以下この条において「沖縄工業用水道事業者」という。)は、法の施行の日から起算して三月以内に、工業用水道事業法第四条第一項各号の事項を記載した届出書に事業の概況及び工業用水道施設の状況を記載した書類その他通商産業省令で定める書類を添附して、通商産業大臣に提出しなければならない。
  4. 4.法の施行の日から起算して五月を経過した日前に工業用水道事業法第四条第一項第二号から第四号までの事項を変更するため工業用水道施設の変更の工事を開始する地方公共団体たる同法第二条第五項に規定する工業用水道事業者に関する同法第六条第一項の規定の適用については、同項中「その変更に必要な工業用水道施設の変更の工事の開始の日の四十日前まで(工事を要しないときは、その変更前)」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して三月以内」とする。
  5. 5.沖縄工業用水道事業者は、法の施行の日から起算して六月以内に、工業用水道事業法第十七条第一項の供給規程を定め、通商産業大臣に届け出なければならない。
  6. 6.法の施行の際工業用水道事業法第二十一条第一項に規定する自家用工業用水道を布設して、給水をしている者は、法の施行の日から起算して三月以内に、同項各号の事項を通商産業大臣に届け出なければならない。
  7. 7.前項の規定による届出は、工業用水道事業法第二十一条第二項の規定の適用については、同条第一項の規定による届出とみなす。
  8. 8.第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の罰金に処する。
  9. 9.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

この条文の基本情報

工業用水道事業法関係とは何ですか?

定義工業用水道事業法関係とは、沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条に定められた規定で、「法の施行の際工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定する工業用水道施設(以下この条において「工業用水道施設」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条(工業用水道事業法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条の条文原文は「法の施行の際工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定する工業用水道施設(以下この条において「工業用水道施設」という。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条は第二章 産業立地関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条の前の条は沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第5条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条の次の条は沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000110
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000110/6

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