沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第7条(工場立地の調査等に関する法律関係)
工場立地の調査等に関する法律(昭和三十四年法律第二十四号)第六条第一項の規定は、法の施行の際沖縄において同項に規定する特定工場(以下この条において「特定工場」という。)の設置(既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。以下この条において同じ。)のための工事をしている者及び法の施行の日から起算して三月を経過する日までに特定工場の設置のための工事を開始する者については、適用しない。
この条文の基本情報
工場立地の調査等に関する法律関係とは何ですか?
定義工場立地の調査等に関する法律関係とは、沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条に定められた規定で、「工場立地の調査等に関する法律(昭和三十四年法律第二十四号)第六条第一項の規定は、法の施行の際沖縄において同項に規定する特定工場(以下この条において「特定工場」と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条(工場立地の調査等に関する法律関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条の条文原文は「工場立地の調査等に関する法律(昭和三十四年法律第二十四号)第六条第一項の規定は、法の施行の際沖縄において同項に規定する特定工場(以下この条において「特定工場」と…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条は第二章 産業立地関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条の前の条は沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条です。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条の次の条は沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000110 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000110/7