ボイラー及び圧力容器安全規則 第105条(免許の欠格事由)
特別ボイラー溶接士免許及び普通ボイラー溶接士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。
この条文の基本情報
免許の欠格事由とは何ですか?
定義免許の欠格事由とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第105条に定められた規定で、「特別ボイラー溶接士免許及び普通ボイラー溶接士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第105条(免許の欠格事由)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第105条の条文原文は「特別ボイラー溶接士免許及び普通ボイラー溶接士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第105条は第二節 特別ボイラー溶接士免許及び普通ボイラー溶接士免許に置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第105条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第104条です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第105条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第105条の2です。
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- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第105条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/105