ボイラー及び圧力容器安全規則 第107条(免許の有効期間)
- 特別ボイラー溶接士免許及び普通ボイラー溶接士免許の有効期間は、二年とする。
- 2.都道府県労働局長は、特別ボイラー溶接士又は普通ボイラー溶接士(以下この条において「ボイラー溶接士」という。)が、当該免許の有効期間の満了前一年間にボイラー又は第一種圧力容器を溶接し、かつ、当該免許の有効期間中に溶接したボイラー又は第一種圧力容器のすべてが第七条第二項若しくは第五十三条第二項の溶接検査又は第四十二条第二項若しくは第七十七条第二項の変更検査に合格している場合その他ボイラー溶接士としての技能の低下が認められない場合でなければ、当該免許の有効期間を更新してはならない。
- 3.特別ボイラー溶接士免許又は普通ボイラー溶接士免許の有効期間の更新を受けようとする者は、その有効期間の満了前に、免許更新申請書(安衛則様式第十二号)を当該免許を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
免許の有効期間とは何ですか?
定義免許の有効期間とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第107条に定められた規定で、「特別ボイラー溶接士免許及び普通ボイラー溶接士免許の有効期間は、二年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第107条(免許の有効期間)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第107条の条文原文は「特別ボイラー溶接士免許及び普通ボイラー溶接士免許の有効期間は、二年とする。」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第107条は第二節 特別ボイラー溶接士免許及び普通ボイラー溶接士免許に置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第107条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第106条です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第107条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第108条です。
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- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第107条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/107