ボイラー及び圧力容器安全規則 第116条(免許試験の試験科目)
- ボイラー整備士免許試験は、次の科目について学科試験によつて行なう。
- 一ボイラー及び第一種圧力容器に関する知識
- 二ボイラー及び第一種圧力容器の整備の作業に関する知識
- 三ボイラー及び第一種圧力容器の整備の作業に使用する器材、薬品等に関する知識
- 四関係法令
この条文の基本情報
免許試験の試験科目とは何ですか?
定義免許試験の試験科目とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第116条に定められた規定で、「ボイラー整備士免許試験は、次の科目について学科試験によつて行なう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第116条(免許試験の試験科目)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第116条の条文原文は「ボイラー整備士免許試験は、次の科目について学科試験によつて行なう。」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第116条は第三節 ボイラー整備士免許に置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第116条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第115条です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第116条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第117条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/116