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ボイラー及び圧力容器安全規則 第18条(ボイラーの設置場所)

事業者は、ボイラー(移動式ボイラー及び屋外式ボイラーを除く。以下この節において同じ。)については、専用の建物又は建物の中の障壁で区画された場所(以下「ボイラー室」という。)に設置しなければならない。ただし、第二条に定めるところにより算定した伝熱面積(以下「伝熱面積」という。)が三平方メートル以下のボイラーについては、この限りでない。

この条文の基本情報

ボイラーの設置場所とは何ですか?

定義ボイラーの設置場所とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第18条に定められた規定で、「事業者は、ボイラー(移動式ボイラー及び屋外式ボイラーを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ボイラー及び圧力容器安全規則第18条(ボイラーの設置場所)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
  2. ボイラー及び圧力容器安全規則第18条の条文原文は「事業者は、ボイラー(移動式ボイラー及び屋外式ボイラーを除く。」で始まります。
  3. ボイラー及び圧力容器安全規則第18条は第三節 ボイラー室に置かれています。
  4. ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ボイラー及び圧力容器安全規則第18条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第17条です。
  7. ボイラー及び圧力容器安全規則第18条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033
  • 本サイト収録ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/18

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