ボイラー及び圧力容器安全規則 第21条(ボイラーと可燃物との距離)
- 事業者は、ボイラー、ボイラーに附設された金属製の煙突又は煙道(以下この項において「ボイラー等」という。)の外側から〇・一五メートル以内にある可燃性の物については、金属以外の不燃性の材料で被覆しなければならない。ただし、ボイラー等が、厚さ百ミリメートル以上の金属以外の不燃性の材料で被覆されているときは、この限りでない。
- 2.事業者は、ボイラー室その他のボイラー設置場所に燃料を貯蔵するときは、これをボイラーの外側から二メートル(固体燃料にあつては、一・二メートル)以上離しておかなければならない。ただし、ボイラーと燃料又は燃料タンクとの間に適当な障壁を設ける等防火のための措置を講じたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
ボイラーと可燃物との距離とは何ですか?
定義ボイラーと可燃物との距離とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第21条に定められた規定で、「事業者は、ボイラー、ボイラーに附設された金属製の煙突又は煙道(以下この項において「ボイラー等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第21条(ボイラーと可燃物との距離)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第21条の条文原文は「事業者は、ボイラー、ボイラーに附設された金属製の煙突又は煙道(以下この項において「ボイラー等」という。」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第21条は第二章 ボイラーに置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第21条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第20条です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第21条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第22条です。
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- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/21