ボイラー及び圧力容器安全規則 第25条(ボイラー取扱作業主任者の職務)
- 事業者は、ボイラー取扱作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
- 一圧力、水位及び燃焼状態を監視すること。
- 二急激な負荷の変動を与えないように努めること。
- 三最高使用圧力をこえて圧力を上昇させないこと。
- 四安全弁の機能の保持に努めること。
- 五一日に一回以上水面測定装置の機能を点検すること。
- 六適宜、吹出しを行ない、ボイラー水の濃縮を防ぐこと。
- 七給水装置の機能の保持に努めること。
- 八低水位燃焼しや断装置、火炎検出装置その他の自動制御装置を点検し、及び調整すること。
- 九ボイラーについて異状を認めたときは、直ちに必要な措置を講じること。
- 十排出されるばい煙の測定濃度及びボイラー取扱い中における異常の有無を記録すること。
- 2.ボイラーの運転の状態に係る異常があつた場合に当該ボイラーを安全に停止させることができる機能その他の機能を有する自動制御装置であつて厚生労働大臣の定める技術上の指針に適合していると所轄労働基準監督署長が認定したものを備えたボイラーについては、前項第五号の水面測定装置の機能の点検を三日に一回以上とすることができる。
- 3.前項の所轄労働基準監督署長の認定を受けようとする者は、適合自動制御ボイラー認定申請書(様式第十七号)に、当該申請に係る自動制御装置が前項の厚生労働大臣が定める技術上の指針に適合していることを厚生労働大臣の登録を受けた者が明らかにする書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
ボイラー取扱作業主任者の職務とは何ですか?
定義ボイラー取扱作業主任者の職務とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第25条に定められた規定で、「事業者は、ボイラー取扱作業主任者に次の事項を行わせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第25条(ボイラー取扱作業主任者の職務)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第25条の条文原文は「事業者は、ボイラー取扱作業主任者に次の事項を行わせなければならない。」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第25条は第二章 ボイラーに置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第25条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第24条です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第25条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第26条です。
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- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/25