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ボイラー及び圧力容器安全規則 第31条(吹出し)

  1. 事業者は、ボイラーの吹出しを行なうときは、次に定めるところによらなければならない。
  2. 一一人で同時に二以上のボイラーの吹出しを行なわないこと。
  3. 二吹出しを行なう間は、他の作業を行なわないこと。
  4. 2.労働者は、ボイラーの吹出しを行なうときは、前項各号に定めるところによらなければならない。

この条文の基本情報

吹出しとは何ですか?

定義吹出しとは、ボイラー及び圧力容器安全規則第31条に定められた規定で、「事業者は、ボイラーの吹出しを行なうときは、次に定めるところによらなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ボイラー及び圧力容器安全規則第31条(吹出し)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
  2. ボイラー及び圧力容器安全規則第31条の条文原文は「事業者は、ボイラーの吹出しを行なうときは、次に定めるところによらなければならない。」で始まります。
  3. ボイラー及び圧力容器安全規則第31条は第二章 ボイラーに置かれています。
  4. ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ボイラー及び圧力容器安全規則第31条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第30条です。
  7. ボイラー及び圧力容器安全規則第31条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033
  • 本サイト収録ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/31

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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