ボイラー及び圧力容器安全規則 第31条(吹出し)
- 事業者は、ボイラーの吹出しを行なうときは、次に定めるところによらなければならない。
- 一一人で同時に二以上のボイラーの吹出しを行なわないこと。
- 二吹出しを行なう間は、他の作業を行なわないこと。
- 2.労働者は、ボイラーの吹出しを行なうときは、前項各号に定めるところによらなければならない。
この条文の基本情報
吹出しとは何ですか?
定義吹出しとは、ボイラー及び圧力容器安全規則第31条に定められた規定で、「事業者は、ボイラーの吹出しを行なうときは、次に定めるところによらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第31条(吹出し)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第31条の条文原文は「事業者は、ボイラーの吹出しを行なうときは、次に定めるところによらなければならない。」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第31条は第二章 ボイラーに置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第31条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第30条です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第31条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第32条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/31